地方公共団体情報システム機構: 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
トップページ > よくあるご質問
ここから本文です。
市区町村長です。
なお、通知カードの発行は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の市区町村長から
委任を受けて実施します。
※ 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
通知カードには有効期限はありません。
通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
なお、個人番号カードの交付を受けると通知カードは不要となりますので、交付時に市区町村に返納することになります。
お住まいの市区町村にご連絡いただき、正しい通知カードの発行を依頼してください。
Aのケース:10/5直前に他の市区町村へ転入届を出された場合
⇒転入届を出された新住所地で受け取ることができます。
Bのケース:10/5以前に転出し、10/5以降に他の市区町村へ転入届を出された場合
⇒新住所地の市区町村へお問い合わせの上、交付手続きをしてください。
Cのケース:10/5直後に他の市区町村へ転入届を出された場合
⇒新住所地の市区町村へお問い合わせの上、交付手続きをしてください。
国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバー(個人番号)が通知されません。
日本国内に転入し住民票が作成されれば、通知カードが送付されます。
外国籍の方でも住民票がある方には、通知カードが送付されます。
出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されますので、改めて申請していただく必要はございません。
漏えいし不正利用される恐れのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けていただくため、番号は変わりません。
再交付は可能でございます。
お住まいの市区町村で再交付申請のお手続きをお願いいたします。
9月25日までに居所登録などされているかたは、居所への送付も行っておりますが、手続きなど行っていない場合は、お住まいの市区町村窓口にてご相談頂けますでしょうか。
個人番号カードの申請は任意となっております。
個人番号カードの申請期限は設けておりません。
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請、またはパソコン、スマートフォンによるオンライン申請を行ってください。
個人番号カード交付申請書に記載のQRコードをスマートフォンから読み取ることで、交付申請を行うことができます。また、パソコンでも申請用WEBサイトから交付申請が可能です。
当サイトのご利用にあたっては、以下の環境を推奨します。 推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもブラウザの設定によっては、 ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。 また、一部のソフトウェアをインストールしている場合、 正しく動作しない場合がありますので、ご了承ください。
・パソコン
Windows 7/8.1(Internet Explorer 11)
MacOS X 10.10(Safari 7.0)
・スマートフォン
Android 2.3/4.0 (デフォルトブラウザ )
Android 4.1(Chrome 41)
iOS 8.2(Safari 8.1)
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。また、特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能です。
オンライン申請では、同一メールアドレスまたは同一の端末にて、複数人の申請が可能です。 同一メールアドレスをご登録の場合、申請に不備があった場合の連絡先は同じメールアドレスになりますので、ご注意ください。
個人番号カードの申請時には顔写真の貼付は必須です。
使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。
顔写真の例はこちらのページをご確認ください。
ご案内パンフレットの表記が「添付」となっており、申し訳ありません。
ご用意頂いた顔写真は、裏面に氏名・生年月日を記載のうえ、糊付けをしていただき、交付申請書の顔写真貼付欄に貼り付けてください。
申請される顔写真については、以下の点にご注意ください。
なお、画像編集ソフトで加工された画像などは、受付できない場合があります。
顔写真規格の詳細については、こちらをご確認ください。
申請頂く前に、個人番号カードコールセンターまでご連絡頂ければ、ご事情により個別に案内させて頂きます。
乳幼児の顔写真については、以下の方法を撮影してください。
■布団などの上に寝かせて頂き、撮影する方法
シーツ布地は白など、柄がないものにしてください。
また、撮影の際は正面を向いていることが必要です。
■どなたかが抱いて頂き、撮影する頂く方法
抱いている方が写らないようにする方法としては、白い布をかぶって乳児を抱いて頂くなどの方法が考えられます。
個人番号カード交付申請書のふりがな表記は、個人番号カードの点字表記にのみ使用されるものです。そのため、点字表記を希望されない場合は、そのまま申請頂いても支障はありません。
ただし、点字表記を希望される場合は、「通知カード発行の基となるデータ」のふりがなの修正と、交付申請書の再発行をお住まいの市区町村にご相 談頂けますでしょうか。
個人番号カード交付申請書の代替文字情報は、公的個人認証で利用できない氏名の漢字の場合、一般的な漢字に置き換えられた場合の情報を記載しています。
この代替文字情報は、個人番号カードの券面に記載はされません。
当面は無料です。
ただし、再発行の際は原則として手数料が必要となります。
個人番号カードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。
住民基本台帳カードをお持ちの方
※ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に定める本人確認書類は以下のとおりです。
●「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」
(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)
住民基本台帳カードは、カードの有効期限内であれば利用可能です。ただし個人番号カードが交付される際に住民基本台帳カードは返納となります。
また、個人番号カードの交付が開始される平成28年1月以降(※)、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、個人番号カードを交付申請してください。
※ 住民基本台帳カードの新規交付、再交付、更新ができる最終期日は交付市区町村により異なります。
詳しくはお住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。
引越など、券面に記載されている情報が変更になった場合、通知カード又は個人番号カードを市区町村にて、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。変更内容については、追記欄に裏書を致します。
※通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
停止の解除については、市区町村窓口で行なって頂きます。直接お住まいの市区町村窓口へご連絡をいただき、お手続きをお願い致します。
個人番号カードの有効期限は以下のとおりです。
個人番号カードを引き続きご利用される場合は、有効期限までにお住まいの市区町村にて、更新のお手続きをおとりください。
なお、更新手続きに必要なお持ち物および更新手数料については、お住まいの市区町村にご確認ください。
申請の取り消しは可能です。お住まいの市区町村の窓口において取り消しのお手続きを承っていますので、お住まいの市区町村にご確認ください。取り消しのお手続き後でも、新しい申請書で再度申請をして頂くことが可能です。
なお、受領した交付申請書は返却できないことをご承知おきください。
通知カードの送付にあたり、返信用封筒は、1世帯に1枚とさせていただいております。
世帯の中で分けて申請する場合は、封筒をご用意のうえ下記あて先までお送りください。
なお、封筒及び送料につきましては、送付者のご負担となります。
<送付先情報>
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
通知カードの送付にあたり、パンフレットは、1世帯に1つとさせていただいております。
パンフレットは以下よりダウンロードいただくことが可能です。
パンフレット(マイナンバー(個人番号)のお知らせ 個人番号カード交付申請のご案内)
平成28年1月より、個人番号カードの発行・交付を開始します。
個人番号カードの発行は、申請を受付した方より順次行いますので、発行開始からしばらくの期間は発行時期についてお約束することができません。
なお、通常時であれば、申請後から概ね15営業日程度で発行となります。
個人番号カード総合サイトに記載されている、個人番号カード交付時の本人確認書類のご準備ができない場合は、どのような書類であれば本人確認書類として適当かを、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子証明書の発行をご希望されなかった場合であっても、住民基本台帳アプリと券面事項補助用アプリの暗証番号の設定が必要となります。
電子証明書の発行を行っている市区町村によって、利用可能なICカードリーダライタが異なります。個人番号カード対応のICカードリーダライタについては、お住まいの市区町村にご確認ください。
なお、住民基本台帳カードでご利用頂いているICカードリーダライタをお持ちの場合は、お持ちのICカードリーダライタが個人番号カードに対応しているかどうか、ICカードリーダライタのメーカーへお問い合わせをお願いします。
個人番号カード申請中に転出された場合、個人番号カードはお受け取り出来ません。
そのため、転入後の市区町村窓口において、個人番号カードの再申請についてご相談を頂きますようお願いします。
恐れ入りますが、マイナンバー制度導入に伴う個人番号の取り扱いについては、 マイナンバーコールセンターにお問い合わせをお願いします。
マイナンバーコールセンターへのお問い合わせはこちら
<通知カード紛失の場合>
警察に遺失届を出して頂き、受理番号を控えて下さい。その後、お住まいの市区町村へ届け出をしていただき、通知カードの再発行のお手続きをおとりください。
<個人番号カードを紛失された場合>
最寄の警察・交番および市区町村まで届け出をしてください。
あわせて、個人番号カード機能停止のお手続きが必要となりますので、
個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。