[PR]

 高市早苗総務相は8日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。「行政指導してもまったく改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べた。

 総務相による放送局への業務停止の放送法の規定を引きながら、民主党の奥野総一郎氏が「政権に批判的な番組を流しただけで業務停止が起こりうる」とただしたのに対し、高市氏は「電波法の規定もある」と答弁。「法律は法秩序を守る、違反した場合は罰則規定も用意されていることで実効性を担保すると考えている」と強調した。

 そのうえで高市氏は、「私の時に(電波停止を)するとは思わないが、実際に使われるか使われないかは、その時の大臣が判断する」と語った。