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確定申告および住民税申告のお知らせ

[2016年1月1日]

所得税・復興特別所得税および市県民税の申告は2月16日から3月15日までにお願いします。
(注意:所得税・復興特別所得税の還付申告書の税務署への提出は1月1日からできます。)

  • 事業をしている場合、不動産収入がある場合、土地や建物を売った場合などで平成27年中の所得金額の合計が、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える場合。

米原市役所での確定申告相談日程および会場については、右欄をご確認ください

確定申告を必要とする方

サラリーマンの方

  1. 給与の年収が2,000万円を超える場合。
  2. 給与所得者で、給与所得や退職所得以外の各種の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える場合。
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計金額が20万円を超える場合。

公的年金等を受給している方

  1. 公的年金等の収入金額(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円を超える場合。
  2. 年金所得者で公的年金等に係る雑所得以外の「所得の合計金額」が20万円を超える場合。

市県民税の申告について

申告期限3月15日

 平成28年1月1日現在、市内に住所を有する方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次に掲げる方は申告義務が免除されたり、申告書を提出したものとみなします。

  • 勤務先から米原市へ給与支払報告書が提出されていて、給与所得以外の所得を有さない方。
  • 公的年金等の支払いを受けていて、公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方。
  • 前年分の所得税・復興特別所得税について、確定申告を提出した方。

※市県民税申告は、国民健康保険税と介護保険料の申告も兼ねています。被保険者の方は、所得がない場合でも必ず申告ください。

※公的年金受給者の方で確定申告をされない方は、生命保険料控除や地震保険料控除を市県民税申告で申告しなければ控除を受けられませんのでご注意ください。

みなさんの申告をスムーズに受け付けるために「収支内訳書」や「医療費の明細書」はあらかじめ作成をお願いします

  • 農業所得、営業所得、不動産所得の申告をされる方は、収入金額の明細や支払いの領収書から収支計算を行い、「収支内訳書」を作成してください。
  • 医療費控除の申告をされる方は、あらかじめ、治療を受けた人ごと、または医療費を集計し、「医療費の明細書」を記入してお越しください。

次に該当する方は必ず長浜税務署で申告をお願いします

  • 青色申告をする方
  • 土地、建物、株式等の譲渡所得がある方
  • 新たに住宅借入金等特別控除を受ける方
  • 先物取引に係る所得がある方
  • 山林所得がある方
  • 事業所得等で収支内訳書の作成の相談が必要な方

問い合わせ:長浜税務署 電話0749-62-6144

関連ページ

確定申告に必要な申告書、申請書や、住民税などに関する情報は、個人住民税のページをご覧ください。

また、国税庁では確定申告に関するさまざまな情報を提供しています。詳しくは国税庁のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

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お問合せ

滋賀県米原市役所近江庁舎市民部税務課

電話: 0749-52-1556 ファックス: 0749-52-8730

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