ページの先頭です

受けられる介護サービスは?

[2012年12月10日]

介護サービス〈要介護1から5の人が利用できるサービス〉

在宅サービス

◆訪問介護(ホームヘルプ)

 ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。

◆訪問入浴介護

 介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。

◆訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

◆居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士なでが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

◆訪問看護

 疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療を補助します。

◆通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。

◆通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りでします。

◆短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

◆短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

◆福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具(特殊ベットや車いすなど)をレンタルするサービスです。

◆特定福祉用具販売

 レンタルになじまない福祉用具(特殊尿器やシャワーチェアーなど)を、都道府県の指定事業者から購入したとき、購入費が支給されます。

◆住宅改修費支給

 小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)をしたとき、20万円を上限に費用の9割が支給されます。

◆特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。

施設サービス

◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

◆介護老人保健施設(老人保健施設)

 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

◆介護療養型医療施設(療養病床等)

 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

介護予防サービス〈要支援1・2の人が利用できるサービス〉

介護予防サービス

◇介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

 利用者が自立した生活ができるよう、ホームヘルパーによる入浴や食事など生活の支援が受けられます。

◇介護予防訪問入浴介護

 疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要な場合に、入浴サービスを受けられます。

◇介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリをします。

◇介護予防居宅療養管理指導

 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

◇介護予防訪問看護

 看護師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

◇介護予防通所介護(デイサービス)

 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

◇介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 介護老人保健施設などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

◇介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

 介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

◇介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

 介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療なでが受けられます。

◇介護予防福祉用具貸与

 日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。

◇特定介護予防福祉用具販売

 レンタルになじまない福祉用具を、都道府県の指定事業者から購入したとき、購入費が支給されます。

◇介護予防住宅改修費支給

 小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)をしたとき、20万円を上限に費用の9割が支給されます。

◇介護予防特定施設入居者生活介護

 有料老人ホームなどに入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

地域密着型サービス〈要介護1から5、要支援1・2の人が利用できるサービス〉

 住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。
 【 】内は、介護予防サービスの名称です。

■小規模多機能型居宅介護【介護予防小規模多機能型居宅介護】

 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。

■夜間対応型訪問介護

 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。

 ※要支援1・2の人は利用できません。

■地域密着型特定施設入居者生活介護

 定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。

 ※要支援1・2の人は利用できません。

■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。

 ※要支援1・2の人は利用できません。

■認知症対応型通所介護【介護予防認知症対応型通所介護】

 認知症の人を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。

■認知症対応型共同生活介護【介護予防認知症対応型共同生活介護】

 認知症の人が、共同生活をする住宅で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

 ※要支援1の人は利用できません。

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を24時間受けられます。

 ※要支援1・2の人は利用できません。

■複合型サービス

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護が受けられます。

 ※要支援1・2の人は利用できません。

関連コンテンツ

記事タイトル

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所山東庁舎健康福祉部高齢福祉介護課

電話: 0749-55-8103 ファックス: 0749-55-8130

お問合せフォーム