ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。
介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士なでが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療を補助します。
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りでします。
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
日常生活の自立を助けるための福祉用具(特殊ベットや車いすなど)をレンタルするサービスです。
レンタルになじまない福祉用具(特殊尿器やシャワーチェアーなど)を、都道府県の指定事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)をしたとき、20万円を上限に費用の9割が支給されます。
有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を提供します。
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。
レンタルになじまない福祉用具を、都道府県の指定事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
小規模な住宅改修(手すりの取り付けや段差解消など)をしたとき、20万円を上限に費用の9割が支給されます。
住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。
【 】内は、介護予防サービスの名称です。
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護です。
※要支援1・2の人は利用できません。
定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
認知症の人が、共同生活をする住宅で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
※要支援1の人は利用できません。
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を24時間受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護が受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。