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憲法に「緊急事態」の条項は必要か議論
2月6日 6時01分

大規模な災害などに対応するため、憲法に盛り込む必要があるという意見が出ている、「緊急事態」の条項について考えるシンポジウムが、5日夜、東京都内で開かれ、憲法学者が「あらかじめ必要な法律を作っておけば、新たな条項は必要ない」と述べました。
憲法学者などで作る「立憲デモクラシーの会」が5日夜、東京・千代田区で開いたシンポジウムには、500人余りが集まりました。
憲法改正を巡っては、衆議院が解散しているときに大規模な災害などが起きると、対応が遅れるとして、国会議員の任期の延長など緊急事態に備えるための条項を盛り込む必要があるという意見が出ています。
シンポジウムでは、早稲田大学の憲法学者の長谷部恭男教授が「衆議院が解散しているときでも、参議院が緊急集会を開いて法律を作ることができる。あらかじめ衆議院議員の任期を延長できるような法律を作っておくことも可能で、『緊急事態』の条項は必要ない」と述べました。
シンポジウムに参加した24歳の会社員の女性は、「憲法改正については深い議論が必要だと思う。同じ世代どうしでも議論していきたい」と話していました。

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