定款


公益社団法人自由報道協会 定款

2012年 10月 1 日制定

定款

第1章 総則

【名称】
第1条  この法人は、公益社団法人自由報道協会と称する。英文では、Free Press Association of Japanと表示する。

【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

【目的】
第3条 この法人は、国内外の公人・要人など重要ニュースソースへの取材機会を多様化し、「取材」「報道」に携わるすべてのジャーナリストに対して、情報への公平なアクセス権の保障を図ることにより、ジャーナリスト相互の職業倫理向上、表現の自由の擁護、および民主主義の発展に寄与することを目的とする。また、同時に、この法人の事業が会員のジャーナリズム活動や報道を通し、広く国民の間で共有されることにより、国民の知る権利、国民生活の安定向上、および国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。

【事業の種類】
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)多様な言論の確保、自由な情報流通の促進のために必要と認められるニュースソースの関係者を招き、記者会見を主催する。
(2)記者の報道活動の促進及び職業倫理の向上につとめるための情報交換、啓発活動に資する各種研究会、公開討論会、講演会などの開催。
(3)国民の知る権利に応えるため、政府および情報機関に対する申入れ等の諸活動を行う。
(4)自由報道協会賞の授与など、取材、報道あるいは評論活動などを通じて、ジャーナリストとして顕著な業績をあげ、ジャーナリズムの信用と権威を高めた記者を顕彰する。
(5)会報及び資料等印刷物の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

【法人の構成員及び会員の資格の取得】
第5条  この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した記者、ジャーナリスト、ライター、カメラマン、編集者、及びディレクター等である個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3)名誉会員 この法人に特別の功績のあった個人もしくは団体又は学識経験者で理事会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

【入会】
第6条  この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を代表理事に提出して、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 法人その他の団体たる会員にあっては、当該団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、代表理事に提出しなければならない。
4 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

【経費の負担】
第7条  会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定めるところにより、入会金及び会費を支払う義務を負う。

【退会】
第8条  会員は、代表理事が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 ただし、1ヶ月以上前にこの法人に対し、退会の予告をしなければならない。

【除名】
第9条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により、会員を除名する場合には、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

【会員資格の喪失に伴う権利及び義務】
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 会員が前項により、会員資格を喪失した場合には、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その外の拠出金品は返還しない。

第4章  社員総会

【構成】
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

【権限】
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員及び社員以外の会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
【開催】
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に一回開催する。
3 臨時社員総会は必要に応じて開催する。

【招集】
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 前項により請求があったときは、代表理事は、速やかに社員総会を招集しなければならない。

【議長】
第15条 社員総会の議長は、代表理事とする。

【議決権】
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

【決議】
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席しない社員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法により議決権を行使し、または他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、その議決権の数は、第1項及び第2項の議決権の数に算入するものとする。

【議事録】
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

【役員の設置】
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長1 名以内
(2) 理事3 名以上15 名以内
(3) 監事1 名以上2 名以内
2 理事のうち、1名以上2名以内の代表理事を置く。
 3 代表理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の代表理事を代表とする。

【役員の選任】
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、正会員(法人その他の団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。会長は理事会の決議によって正会員から選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

【会長及び権限】
第21条 会長は、下記事項に限り、この法人を代表して、その職務を執行する。ただし、代表理事を兼ねるときは、この限りでない。
 (1) 宣伝広報活動
 (2) 自由報道協会賞の授与
 (3) その他理事会で定めた事項
2 会長は、理事を兼ねないときでも、必要に応じて、理事会に出席し、意見を述べることができる。

【理事の職務及び権限】
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、各自、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、各自、理事の中から若干名の副代表を選任し、自己の職務の執行を補佐させることができる。ただし、副代表の権限は理事と同等とし、代表理事は、副代表に対し、この法人を代表し、その業務を執行する権限を包括的に付与できない。
4 代表理事は、理事の中から副代表を選任したときは、ただちに理事全員に通知し、直近の理事会に報告しなければならない。代表理事が、自ら選任した副代表を解任したときも、同様とする。
5 代表理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。自ら選任した副代表に自己の職務の執行を補佐させたときも、同様とする。

【監事の職務及び権限】
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

【役員の任期】
第24条 会長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した会長、理事、及び監事の補欠として選任された会長、理事、及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
6 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

【役員の解任】
第25条 理事、及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。
2 会長および代表理事は理事会の決議によって解任することができる。

【報酬等】
第26条 会長、理事、及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

【役員の損害賠償責任の免除】
第27条 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条における理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条における監事(監事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。

第6章  理事会

【構成】
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

【権限】
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、代表理事の選定並びに解職

【招集】
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、会長、各理事、及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

【議長】
第31条 理事会の議長は代表理事から選任する。ただし、代表理事がいずれも欠け、または理事会を欠席したときは、出席した理事の中から互選で定める。

【決議】
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

【議事録】
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第7章  資産及び会計

【事業年度】
第34条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

【事業計画及び収支予算】
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

【事業報告及び決算】
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

【公益目的取得財産残額の算定】
第37条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

【剰余金の処分制限】
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

【定款の変更】
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

【解散】
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

【公益認定の取消し等に伴う贈与】
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

【残余財産の帰属】
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

【公告の方法】
第43条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。

第10章  事務局

【事務局の設置】
第44条 この法人に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

【職員の任免】
第45条 事務局長の任免は、理事会の承諾を得たうえ、代表理事が行う。
2 職員の任命は、代表理事が行い、速やかに理事会の承諾を得る。

【組織及び運営】
第46条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第11章  雑則

【委任】
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年12月31日までとする。
3 この法人の最初の代表理事は上杉 隆とする。

定款変更履歴

■主たる事務所の所在地の変更(平成25年5月17日)
(旧)
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く
(新)
【事務所】
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く

■主たる事務所の所在地の変更(平成25年12月11日)
(旧)
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く
■会長の設置(平成27年6月13日)
第19条 (1) 会長1 名以内
■主たる事務所の所在地の変更(平成27年10月13日)
(旧)
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く
【事務所】
第3条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く
■役員の設置(平成27年12月19日)
第19条2項 代表理事を2名、3項(新設)、呼称を「理事長」「代表」に改訂
第31条(理事会の議長)を役員の設置改訂に伴い改訂