著作権なるほど質問箱

トップページ
更新履歴
著作権制度の概要
関連用語
最近の法改正等について
関係法令
セミナー・シンポジウムのお知らせ
著作権教育情報
ご意見・ご感想
文化庁のホームページ
著作権Q&A

Q 航空写真や人工衛星による写真は著作物ですか。
A  航空機や人工衛星が自動的に撮影した写真は、一般的に著作物とは考えられません。
 著作物とは、人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの第2条第1項第1号)をいい、写真については、一般的にアングルのとり方や構成等について撮影者の創意工夫があり、例えば航空機に乗ったカメラマンが撮影した写真であれば、通常は著作物と考えられます(第10条)。しかし、写真が航空機や人工衛星に設置された撮影機によって自動的に撮影されたものであれば、撮られた写真は機械的に作られたものであり、それがいかに利用価値があるものであっても、著作物ではないと考えられます。



著作権法
第1条 - 第9条の2 第10条 - 第16条 第17条 - 第29条
第30条 - 第50条 第51条 - 第58条 第59条 - 第60条
第61条 - 第66条 第67条 - 第74条 第75条 - 第88条
第89条 - 第104条 第104条の2 - 第104条の10 第105条 - 第111条
第112条 - 第124条 附則 著作権法施行令

このページのトップへ