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市営住宅の入居手続時における保証人の連署の免除にかかる運用について

[2014年2月13日]

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(適用の基本方針)

1 入居決定者の社会環境及び経済的事由により、親類や知人との交流が長年にわたり途絶えている者、保証人就任を拒否されている者、または配偶者からの暴力被害等の事情により市営住宅入居の事実を秘匿しておく必要がある者など、条例第15条第2項第1号に規定された保証人を確保することが困難と認められる者で、かつ、高齢者、身体障がい者など自力での住宅確保が困難で特に居住の安定を図ることが必要な者については、身元保証の代替的措置として、緊急時等の連絡先が確保できる場合(例えば、生活保護受給者において区保健福祉センターや福祉事務所等との連携を図ることなどにより、緊急時等の連絡先が確保できる場合や、一定の責任を負う保証人とまではいかなくとも、知人等を連絡人として確保できる場合など)に限り、条例第15条第3項に規定する「特別の事情があると認める者」として、市営住宅使用承認申請書に保証人の連署を必要としないことができるものとする。

 

(適用対象)

2 前項に規定する「特に居住の安定を図ることが必要な者」は、次に掲げるものとする。

(1) 入居決定者が60歳以上の者

(2) 入居決定者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が次に定める程度であるもの

イ 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則別ウィンドウで開く (昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

ロ 精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令別ウィンドウで開く(昭和25年政令第155号)第6条第3項別ウィンドウで開くに規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ハ 知的障がい 前号に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 入居決定者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別ウィンドウで開く(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別ウィンドウで開く別表第1号表ノ3の第1款別ウィンドウで開く症であるもの

(4) 入居決定者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 入居決定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 入居決定者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) 入居決定者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 入居決定者又は同居者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条別ウィンドウで開くの規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 上記に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる者

 

(申請手続)

3 市営住宅使用承認申請書への保証人の連署の免除を受けようとする者は、市長に対し、「保証人連署免除申請書(様式1)」に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付して提出しなければならない。

  なお、入居審査時に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を提出している場合は、添付を省略することができる。

 

(免除の承認)

4 市長は、前項の申請を受理し、第1項及び第2項各号に規定する保証人の免除要件に該当すると認める場合は、市営住宅使用承認申請書への保証人の連署を免除することができる。

  なお、承認の通知は市営住宅使用承認書の交付をもって代えることとする。

 

  附 則

この運用基準は、平成18年10月1日から施行する。

 

  附 則

 この運用基準は、平成25年2月28日から実施する。

様式1

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