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同居していた父が亡くなりました。公営団地に住んでいるのですが、亡くなったあと...

celsior3173さん

2012/6/105:42:47

同居していた父が亡くなりました。公営団地に住んでいるのですが、亡くなったあとに家賃を2カ月分滞納している事を知りました。それ以外にも借金が色々ある事がわかり、私を含め親族は父の財産

放棄を行い、決定の通知が家庭裁判所から届いています。
他に住む所がないため現在も父の名義のままその月の家賃1ヶ月分を払い続け住居しておりますが、このような場合今住んでいる所から早めに出たほうがいいのでしょうか?又父の滞納分はどのような処理が賢明でしょうか?

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編集あり2012/6/107:19:07

公営住宅の借家権は、相続されない。
それを別としても、キミらは、相続放棄をしたんだから、オヤジが持っていた権利を一切承継しない。
つまりキミたちがそこに住み続けるのは、何の権利もなく不法占有ということ。
団地事業者から別途承認を受けなければならない。

オヤジの所有物をキミらが自分たちの物にしてしまうと、債権者から、相続放棄の効果を否定されることが有り得る。

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ooasekkakiさん

2012/6/107:12:30

公営住宅の場合、単に名義人と同居していた親族というだけで名義人の死亡後も住み続けることを認めない場合があります。

きちんと承認を得た上で名義変更をするなどした方がいいと思いますが、その点は住宅局と相談してみてください。

なお、滞納していた家賃の支払義務については、相続人全員に相続されましたが、その後適法な相続放棄があったようですから、もはや支払義務はありません。

kanpachiroさん

2012/6/106:07:10

団地には滞納している家賃を払えば今のまま住み続けられるでしょ。
公営なら事情を話せば多少の融通はきかせてくれるんじゃない?
それから、財産放棄(相続放棄なのかな?)をしても借金はなくならないんじゃない?
地道に払っていくしかないと思うよ。

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