副収入(アフィリエイト収入)は事業所得?雑所得?どちらで確定申告すべきか税務署に問い合わせてみた

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確定申告

給料収入以外に副業で年間20万円超の所得(収入-必要経費)がある場合、確定申告をする必要があります。

ここで、確定申告をする場合に「雑所得」なのか「事業所得」なのか迷うことがありました。先日、白色申告でも記帳義務化という記事を書いたときに、雑所得で申告することを書いたのですが、自分で判断しないほうがいいのでは?というアドバイスを頂いたので、税務署に問い合わせてみました。

アフィリエイト収入で事業所得か雑所得か迷ったときに、参考になるかも?しれません。

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事業所得と雑所得の判断基準

まず、事業所得と雑所得の定義を確認しておきましょう。国税庁のホームページには、以下のように書かれていました。

●事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

国税庁

●雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

国税庁

ほかの9つの所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、一時所得、譲渡所得、のことです。

そして、事業所得には、次のような判断となる要件があります。

1. 営利性・有償性の有無
2. 継続性・反復性の有無
3. 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
4. 精神的あるいは肉体的労力の程度
5. 人的・物的設備の有無
6・ 職業(職歴)・社会的地位
7.生活状況
8. 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか

このサイトには、具体例も書かれています。

実はこの判断があいまいで、サラリーマンが副業で収入を得た場合、事業の定義があいまいで、ケースによって判断されているようです。特に、アフィリエイト収入に関しては、あいまいな部分が多いのかもしれませんね。

税務署の無料電話相談

税務署では、1年中、無料で電話相談を受け付けてくれています。休日も役所が開いていれば、直接出向くのですが、平日休めない以上、電話で問い合わせをすることにしました。

税務署で電話相談をする場合は、国税庁のサイトから電話番号を調べることができます。

国税局

人の判断というのは、ズレがあって当たり前です。ですので、複数の税務署に問い合わせすることにしました。お昼休みを利用して問い合わせをしていたのですが、思ったよりも話しこんでしまい、3か所する予定が2か所しかできませんでした。

それでも、一定の答えは確認できたかと思います。

国税局の電話相談結果

今回、電話したのは東京国税局管内の税務署(A1)、大阪国税局管内の税務署(A2)です。理由は、大都市のほうが事案も多く、答えてくれる確率が高いのではないか、という勝手な判断です。名古屋国税局管内の税務署にも問い合わせするつもりが、時間切れでできず。

Q①)事業所得と雑所得の区分はありますか?

A1)明確な基準はない。事業だという認識がなければ雑所得で申告。

A2)判断が難しいところで、明確な基準はない。その収入で生計を立てているわけではなく、あくまで副業という位置づけであれば雑所得で申告。

と、2か所ともほぼ同じ答えでした。

Q②)「継続性」の判断はどのくらいの期間ですか?

雑所得の判断に「継続性」というポイントがあるので、どのくらいの期間か、1年なのか、2年なのか、聞いてみました。

A1)これも明確な基準はない。

A2)1年、2年といった明確な基準はない。

Q③)給料収入よりも副収入が上回っている場合は?

A1)給料収入がメインで、事業として認識していないのであれば、雑所得で申告

A2)収入の多寡ではなく、副収入が給料収入を上回っていても、給料収入で生計を立てているのであれば、雑所得で申告

Q④)収入金額によって区分はありますか?

例えば、300万円以上の所得は雑所得など。

A1)金額による区分はない。

A2)金額による区分はない。

Q⑤)雑所得で申告して「事業所得」で申告しなさいと税務署から指導されることはありますか?

A1)99%ありません。

A2)事業所得としての申告が認められない場合はあるが、雑所得で申告して事業所得にしなさいという指導が入ることはない。

Q⑥)どうして指導されることはないのですか?

A1)事業所得のほうが条件があるからです。税金も安いですし。

A2)事業所得のほうが税優遇のメリットがあるため。

給料収入があれば雑所得で

税務署によっても判断は異なると思いますが、給料収入で生計を立てているのであれば、雑所得による申告で良さそうです。

今度、平日に休暇が取れればという前提ですが、税理士による無料税務相談の場があるので、そこでも聞いて来ようと思います。時間が許せば、税務署にも直接出向いて聞いてみたいですね。

仕事で税務署に相談に行くこともありますが、確定申告の時期になると窓口相談は遠慮してくれって感じになるので、ちょっと難しいかもしれませんが。

おまけ(こんなことも聞いてみた)

最後におまけです。こんなことも聞いてみました。

Q)経費の認定について、本名ではなくハンドルネームでも認められる?

私はブログでは、ジンと名乗っていますが、ジン名義でも可能かどうか、ってことです。

A1)認められます。

A2)認められます。芸能人とかそうですし。

Q)青色申告の申請が3月15日を超えた場合はどうなる?

所得税の青色申告承認申請書を3月15日までに申請して認められれば、その年は青色申告として認められます。最大65万円の税控除が受けられますので、かなり節税できますよね。

A1)年途中の場合は、翌年から青色申告として認められる。

A2)翌年から認められる。遡るわけではない。

これも同じ答えでした。

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さて、いよいよ確定申告ですね。

確定申告には、クラウド会計が便利で使いやすいです。有名どころでは、freeeやよいの白色申告オンライン 、MFクラウド確定申告の3つです。このどれかを使っていれば間違いないでしょう。

いつも相談に乗っていただいているクロネさんが、アフィリエイトに強い税理士が書いた確定申告マニュアルをご紹介されています。後学のために、買っておこうかな。

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