商品券利用にあたっての注意事項
- 有効期間内に限りご利用頂けます。
(期間を過ぎた場合は無効となります)
※せんとくんプレミアム商品券:平成27年9月1日~平成28年2月7日
※南部・東部地域プレミアム商品券:平成27年8月1日~平成28年2月7日
- 本券の交換又は売買、現金との引き換えはできません。また、釣り銭は出ません。
- 盗難・紛失、滅失または、偽造、変造、模造に対して、奈良県は責任を負いません。
- 奈良県で登録した参加店舗でのみ利用可能です。(店頭に参加店舗ステッカー等を表示)
- 表紙のついて綴りから商品券を切り離せば、原則利用できません。
誤って切り離した場合はその商品券と綴りの両方を提示し、店員の確認を受けて下さい。
- 以下のものは利用対象になりません。
- 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)に規定する第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
- 保険診療対象となる医療費の支払い
- 介護保険の対象となるサービス費の支払い
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
- その他、各取扱店舗が指定するもの
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 登録する店舗は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業を 行う者、
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行う者及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などを運営する者」、
「特定の政治団体と関わる店舗等」又は「公序良俗に反する店舗等」ではありません。
特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの