商品券利用の注意点

商品券利用にあたっての注意事項

  1. 有効期間内(平成27年9月1日~平成28年2月7日)に限りご利用頂けます。
    (期間を過ぎた場合は無効となります)
  2. 本券の交換又は売買、現金との引き換えはできません。また、釣り銭は出ません。
  3. 盗難・紛失、滅失または、偽造、変造、模造に対して、生駒市は責任を負いません。
  4. 生駒市で登録した参加店舗でのみ利用可能です。(店頭に参加店舗ステッカーを表示)
  5. 商品券が冊子からはずれた場合は使用出来ません。
      但し、以下のものは利用対象になりません。
    • 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
    • 有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
    • たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
    • 医療保険や介護保険等の公的保険制度の一部負担金
    • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
    • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
    • 現金との換金、金融機関への預け入れ
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
    • 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
    • 商品券の交換又は売買
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