2016年02月04日 10:58
成田空港用地内に空港反対派が建てた運動拠点の小屋をめぐる訴訟の控訴審判決で、東京高裁は3日、一審千葉地裁に続き、原告の成田国際空港会社(NAA)の請求を認め、撤去と土地の明け渡しを命じた。
反対派は、三里塚・芝山連合空港反対同盟熱田派(柳川秀夫代表)。第2旅客ターミナル南東、広さ約180平方メートルの土地に1982年、鉄骨平屋建ての「横堀現地闘争本部」を建設した。土地の所有権は、別訴訟で勝訴したNAAが全て取得している。
反対同盟は「NAAとの間では、あらゆる強制手段を取らず、解決すると合意していた。提訴は権利の乱用で許されない」と主張したが、杉原則彦裁判長は「合意対象にこの土地は含まれない。仮に合意当時、民事裁判をしないとされていたとしても、NAA側は長期間解決の努力を続けたと認められ、提訴は許される」と退けた。
判決を受け、NAAの夏目誠社長は「一審と同様、当社の主張が正当と認められた。空港のさらなる機能強化が求められる中、機能拡充に当該用地を活用していきたい」とのコメントを発表した。