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ジカ熱が法律上の感染症に 医療機関は国に届け出2月5日 11時09分
塩崎厚生労働大臣は、中南米を中心に感染が拡大しているジカ熱について、法律上の感染症に位置づけて、医療機関が患者を診察した場合は、保健所を通じて国に届け出るよう義務づけたことを明らかにしました。
中南米を中心に感染が広がっているジカ熱を巡って、WHO=世界保健機関は感染がほかの地域にも広がるおそれがあるとして、緊急事態を宣言しています。
これについて、塩崎厚生労働大臣は閣議のあと記者団に対し、政令を改正してジカ熱をデング熱や日本脳炎と同じ「四類感染症」に位置づけて、医療機関が患者を診察した場合は保健所を通じて国に届け出るよう義務づけたことを明らかにしました。この政令は今月15日から施行されます。
そして、塩崎大臣は「来月上旬をめどに、全国各地の検疫所などで検査ができるように体制を整備したい。自治体に対しても蚊の発生状況の調査や駆除を要請する予定だ。引き続き国際的な感染動向について情報収集に努め、対策に万全を期していきたい」と述べました。
これについて、塩崎厚生労働大臣は閣議のあと記者団に対し、政令を改正してジカ熱をデング熱や日本脳炎と同じ「四類感染症」に位置づけて、医療機関が患者を診察した場合は保健所を通じて国に届け出るよう義務づけたことを明らかにしました。この政令は今月15日から施行されます。
そして、塩崎大臣は「来月上旬をめどに、全国各地の検疫所などで検査ができるように体制を整備したい。自治体に対しても蚊の発生状況の調査や駆除を要請する予定だ。引き続き国際的な感染動向について情報収集に努め、対策に万全を期していきたい」と述べました。