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      指定廃棄物 環境省が新方針

      指定廃棄物 環境省が新方針

      東京電力福島第一原子力発電所の事故で発生した放射性物質を含む指定廃棄物をめぐり、環境省は茨城県に限って現在の場所で分散して保管を続け、放射性物質の濃度が国の基準を下回れば指定を解除して一般の廃棄物として処分できるとする、新たな方針を明らかにしました。
      東日本の12の都県におよそ17万トン保管されている指定廃棄物について、環境省は5つの県に新たに処分場を建設する計画ですが、地元の反対などでいずれも建設のめどは立っていません。
      このうち茨城県では14の市と町におよそ3500トンが保管されていて、地元自治体が現在の場所での保管の継続を求めていました。
      4日水戸市で開かれた環境省と地元自治体の会議で、環境省は茨城県に限って、放射性物質の濃度が国の基準を下回るまで、現在の場所で分散して保管を続けることを決めました。
      その上で茨城県以外の都県も含め、基準を下回った指定廃棄物は一般の廃棄物として従来の処分場で埋め立てなどの処分ができるとする新たな方針を明らかにしました。
      放射性物質の濃度は時間とともに自然に低減することから、環境省は茨城県内ではすでにおよそ70%の廃棄物が基準値以下になっていて、10年後に基準値を超える廃棄物は0.6トンにとどまると推計しています。
      環境省は茨城県以外の4県では、引き続き県内1か所に集約する方針で、処分場の建設に地元の理解を得たい考えです。

      会議のあと、井上環境副大臣は「福島に続いて、茨城で指定廃棄物の処分の基本的な方針を決めることができて感謝している。今後も一時保管の強化や指定解除後の処分先の確保などの課題を国として技術的、財政的な支援を責任を持ってやっていく」と述べました。
      その上で、茨城県を含めて新たな処分場の建設を計画している5県については「最終的には各県で集約して処分するという方針は堅持する。ただ、茨城以外の4つの県で、どういう形でやっていくか、各県で異なる意向や置かれた状況を最大限踏まえて決めていかなければならない」と述べました。
      栃木県の指定廃棄物は1万3500トン余りで、福島県に次いで2番目に保管量が多く、農家や事業者の敷地など161か所で一時保管されています。
      環境省は、栃木県内では塩谷町の国有地を処分場の候補地としていますが、地元では反対運動が続いています。
      こうしたなか、環境省が茨城県内の指定廃棄物について現在の場所で分散して保管を続けることを決めたことについて、栃木県廃棄物対策課の久保昌幸課長は「県内の指定廃棄物の9割は農家や民間の事業者が保管していて、今も負担を強いられている。大部分を自治体などが保管している茨城県と全く事情が異なっている。国は、栃木県の事情を踏まえて1日も早い処理に向けしっかりと取り組んでほしい」と話しています。
      また、時間の経過とともに指定廃棄物の放射性物質の濃度が基準を下回った場合は一般の廃棄物として処分できるとする方針を示したことについて、「県内の指定廃棄物は燃やせば濃度が高くなる稲わらなどが多く、指定を解除にすることで県内の処理が進むとは考えられない。指定の解除によって国が処理の責任を放棄することがあってはならない」と話していました。

      指定廃棄物は、東京電力福島第一原発の事故で発生した放射性物質を含む汚泥や焼却灰などで、放射性物質の濃度が1キロあたり8000ベクレルを超えるものです。
      環境省によりますと去年12月現在で、12の都県に保管されていて、その量は、あわせておよそ17万トンにのぼります。
      内訳では多い順に、福島県がおよそ14万2100トン、栃木県がおよそ1万3500トン、千葉県がおよそ3700トン、茨城県がおよそ3500トン宮城県がおよそ3400トン、群馬県がおよそ1200トン、新潟県がおよそ1000トン、東京都がおよそ980トン、岩手県がおよそ480トン静岡県が8.6トン、神奈川県が2.9トン、山形県が2.7トンとなっています。
      環境省は福島県以外で保管量が多い、宮城・栃木・千葉・茨城・群馬の5つの県にそれぞれ処分場を建設する計画ですが、地元の反対などでいずれも建設のめどはたっていません。

      02月04日 17時49分