02月04日 19時49分
東京電力福島第一原子力発電所の事故で発生した放射性物質を含む指定廃棄物をめぐり、環境省は茨城県に限って現在の場所で分散して保管を続け、放射性物質の濃度が国の基準を下回れば指定を解除して一般の廃棄物として処分できるとする新たな方針を明らかにしました。
東日本の12の都県におよそ17万トン保管されている指定廃棄物について環境省は5つの県に新たに処分場を建設する計画ですが、地元の反対などでいずれも建設のめどは立っていません。
このうち茨城県では14の市と町におよそ3500トンが保管されていて、地元自治体が現在の場所での保管の継続を求めていました。
4日、水戸市で開かれた環境省と地元自治体の会議で環境省は茨城県に限って、放射性物質の濃度が国の基準を下回るまで現在の場所で分散して保管を続けることを決めました。
その上で茨城県以外の都県も含め、基準を下回った指定廃棄物は一般の廃棄物として従来の処分場で埋め立てなどの処分ができるとする新たな方針を明らかにしました。
放射性物質の濃度は時間とともに自然に低減することから、環境省は茨城県内ではすでにおよそ70%の廃棄物が基準値以下になっていて、10年後に基準値を超える廃棄物は0.6トンにとどまると推計しています。
環境省は茨城県以外の4県では、引き続き県内1か所に集約する方針で、処分場の建設に地元の理解を得たい考えです。
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