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国交相の決定取り消し求め高裁那覇支部に提訴

菅義偉官房長官らとの会談を終え、記者の質問に答える沖縄県の翁長雄志知事(中央)=首相官邸で2016年1月28日午後0時6分、藤井太郎撮影

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画を巡り、沖縄県の翁長雄志(おなが・たけし)知事は1日、石井啓一国土交通相を相手取り、埋め立て承認取り消しの効力を執行停止とした国交相の決定の取り消しを求め、福岡高裁那覇支部に提訴した。国の対応を是正させるよう総務省の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たが、却下されたため訴訟に踏み切った。

 係争処理委の審査結果を巡る自治体の提訴は初めて。移設計画を巡り国と沖縄県の間で3件の裁判が進行する事態になった。翁長知事は1日、記者団に「県の主張をしっかりとやっていきたい」と語った。

 辺野古移設を巡っては、仲井真弘多(なかいま・ひろかず)前知事が2013年、国の埋め立て申請を承認。しかし翁長知事が15年10月13日、承認を取り消した。すると沖縄防衛局長は行政不服審査法に基づき、取り消し効力の執行停止を申し立て、国交相が同27日付でこれを認める決定をした。

 今回の訴訟はこの決定の取り消しを求めるもの。訴状によると、翁長知事側は「行政不服審査法に基づく申し立ては私人を救済する制度。防衛局長は請求する資格(適格)がないのに、国交相が違法に執行停止を決定した」と指摘。そのうえで「決定は公平、中立でなく、埋め立て工事を行うためのものであり、行政権の乱用として違法」と主張している。

 この問題では、翁長知事の審査の申し出を受けた係争処理委が15年12月、申し出を却下する決定を出した。地方自治法は決定に不服があれば、地方自治体の長などは訴訟を起こすことができると定めており、提訴はこの規定に基づくもの。知事側の弁護団によると、第1回口頭弁論は、国が県を訴えた代執行訴訟の第4回口頭弁論と同じ15日だという。【佐藤敬一】

辺野古移設問題を巡る3件の訴訟(年月日は提訴日)

 (1)2015年11月17日 国→沖縄県<代執行訴訟>知事による埋め立て承認取り消しの撤回求める

(福岡高裁那覇支部)

 (2)15年12月25日 沖縄県→国<抗告訴訟>承認取り消し処分を執行停止した国土交通相の決定の取り消しを求める(那覇地裁)

 (3)16年2月1日 沖縄県→国 国地方係争処理委員会の審査却下を不服として起こし、請求は(2)と同じ(福岡高裁那覇支部)

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