続いて、四十九日が過ぎ、ある程度気持ちの整理がついた後でも間に合うが、必ず確認しておいたほうがいい手続きを見ていこう。
まずは、請求期限がある、年金の請求手続きである。
夫や父など、一家の働き手を亡くした際、その遺族は様々な種類の年金・一時金を受け取れる。
「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「児童扶養手当」がそうだ。
遺族年金と寡婦年金は、死後5年。死亡一時金は2年で時効となるので、それまでに請求しなければ失効する。
どの受給を受けられるかは、故人の年齢や年収だけでなく、故人との関係によっても変わってくる。まずは最寄りの年金事務所や市区町村役場の窓口に問い合わせてみるのがいいだろう。
おカネがもらえる手続き
期限があるという点では、「葬祭費」と「埋葬料」をもらう手続きも、余裕ができた段階でしたほうがいい。いずれも、2年以内に申請しなければならない。
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、「葬祭費」。故人が会社員で、会社の健康保険に入っていた場合は「埋葬料」がもらえる。いずれも、国や会社からもらえる「お見舞い金」だ。
「埋葬料は一律5万円。葬祭費は自治体によってもらえる金額が違い、1万~7万円程度です。共に相続財産ではないので、喪主や葬儀を仕切った親族が受け取れる。死亡診断書や受け取る人の印鑑などが必要なため、若干面倒ですが、やっておいたほうがいい手続きです」(行政書士の寺田淳氏)
これらが片付いたら、次はいよいよ相続関係の手続きである。
準備として、故人の「戸籍謄本」を取得しておこう。
誰が相続人に該当するのかは、戸籍謄本を参照して決まるため、故人の一生をさかのぼって、すべての戸籍を取得しておいたほうがいい。同じく、自分の「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」も、相続手続きのなかで必ずと言っていいほど提出を求められるので、取得しておくべきだ。
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