続いて、「健康保険の喪失手続き」。
故人が会社員であれば、事業主は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、死後5日以内に年金事務所へ。自営業者の場合は「国民健康保険資格喪失届」を、75歳以上ならば「後期高齢者医療資格喪失届」を、死後14日以内に故人が住んでいた市区町村役場へ提出することが義務づけられている。
また、高齢の親族を亡くした人は、「年金受給の停止」も、すぐにやらなければならない。
年金は年に6回、偶数月の15日に2ヵ月分振り込まれている。停止の手続が遅れ、死後の分も受給してしまうと、それを返還しなければならなくなり面倒だ。死亡後、すみやかに最寄りの年金事務所へ出向き、停止しておこう。
この停止手続きと合わせてやるとよいのが、「未支給年金の請求」。なぜなら、年金は「死亡した月の分」までもらえるからだ。つまり、2月1日に亡くなったとしても、2月分の年金は受給できる。この請求も最寄りの年金事務所でできる。
「さらに、故人が世帯主の場合は『世帯主変更届』も提出する必要があります。期限は死後14日以内。提出先は故人が住んでいた市区町村役場の窓口です。
ただし、たとえば夫婦二人暮らしの世帯で夫が亡くなった場合など、新しい世帯主が明確なときは届け出不要。故人がひとり暮らしだった場合も、必要ありません」(東京永田町法律事務所代表で弁護士・税理士の長谷川裕雅氏)
故人の家が片付いた段階で、電気・ガス・水道といった公共料金や、携帯・インターネットなどの支払い停止、口座の名義変更手続きもやっておこう。
ここまでが、死亡後、すぐにしておくべき手続きである。
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