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若者が禁煙治療受けやすく 保険適用緩和を答申へ
2月3日 14時26分

中医協=中央社会保険医療協議会は、若者が禁煙治療を受けやすくするため、禁煙補助薬を処方するなどの治療での保険適用について、35歳未満の人は、喫煙年数などから算定している現在の基準の対象外とする案を了承しました。
禁煙治療を巡っては、1日に吸うたばこの本数と、喫煙している年数を掛け合わせた指数が200以上の人を対象とするなどとした保険の適用基準があり、喫煙年数が比較的短い若者は基準を満たさないケースが多いと指摘されていました。
これについて、3日開かれた中医協の総会で議論が行われ、35歳未満の人はこの基準の対象外とする案が厚生労働省側から示され、了承しました。また、35歳以上の人は、これまでどおりの基準が適用されるということです。
中医協は、若者が禁煙治療を受けやすくすることで、健康の増進と肺がんなどの医療費の抑制につなげたいとしており、こうした内容を盛り込んだ新年度の診療報酬改定案を、来週にも厚生労働大臣に答申することにしています。

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