今日の注目のブログに載っている記事
nots.hatenablog.com
を読んでいるとびっくりな内容が。
事業所のトイレの数は決められている
なんと「事務所衛生基準規則」ってのには「トイレの設置しなければならない数」を決めてあるとな。
(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
へぇ〜知らんかった。
しかも
(清掃等の実施)
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条 又は第十九条の二 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
では「大掃除を半年ごとにしろ」とかもある。してないよ、年末にしか。
網戸もないよ、このビル。
キーボードを打つ「カチャカチャ」も対策必要?
こんなのもある。
(騒音伝ぱの防止)
第十二条 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。
IT業界の片隅でひっそり暮らす私としては「カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するもの」ってのに目が行き、しかも「5台以上」ってところで当たりを見回すとざっとPCは10台以上はある。
PCは含まれないのかなと思いつつも、IT業界にはなぜかキーボードに恨みがある人が多いようで、四六時中「カチャカチャ、カチャカチャ・・・」とうるさい。しかも何故か「リターンキー」を打つ時だけ気合を入れて「バシッ!!!!」とすべての不具合の原因はキーボードにあるんじゃないかと思うくらいの勢いで打つ人もいる。
そんなにも対応が必要ってことでしょうかね。いや対策してほしい、うるさいし。
IT業界には関係ないのかな?