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盛り過ぎキャッシュバック教えて〜総務省が窓口設置、端末割引のガイドラインも
(2016/2/2 12:32)
総務省は、スマートフォンの販売価格に関する取り組みとして、行き過ぎた額でのキャッシュバックや割引が実施されていた場合に、ユーザーからの情報を受け付ける窓口を設置するとともに、携帯各社に対して示す“端末価格の割引に関するガイドライン”の案を発表した。
情報提供の窓口は、店舗がある地域ごとに、総務省の支社とも言える総合通信局で受け付ける。たとえば宮城県の店舗なら東北総合通信局、大阪府の店舗なら近畿総合通信局といった形になる。電話ではなくメールで受け付ける形で、「携帯会社の名前」「スマートフォンの機種名」「割引・キャッシュバックの額/条件」が確認できる店頭ポスターやチラシなどをスキャンしたり、撮影したりしてメールに添付する。
ガイドライン案「ユーザーの負担が合理的な額になるように」
一方、携帯各社に向けるガイドラインの案では、スマートフォン購入時の割引(端末購入補助)の適正化を目指す。これは、高額なキャッシュバックなどで、端末を購入するユーザーと、購入しないユーザーとの間に不公平が生じないようにするため。
ガイドラインでは「契約種別(新規・機種変更・MNPなど)や端末機種によって、著しく異なる端末購入補助を是正することで、ユーザーの負担が合理的な額となるよう端末購入補助を縮小する」と説明。
これにあわせて、どんな料金プランでも割引額が一定になっていることについて「見直すことも考えられる」と指摘。
ただし、端末が売れ残る場合や、通信方式の変更がともなう場合は、「スマートフォンの価格に相当するような、行き過ぎた額とならない範囲で、端末購入補助を行える」と説明。この場合、総務省は各社に対して対象機種と割引を適用する理由について説明を求める、との条件を付けつつ、実質0円を避けつつも一定の割引額を適用することを認めるかたちだ。
なお割引やキャッシュバックの対象には、子供向けやシニア向けなど年齢を条件にして、終了の期限がなく継続的に提供される割引や、下取りを条件にした割引は含まれない。一方、スマートフォンの購入を条件に、毎月のデータ通信量を増やす場合、「増加後の通信量を利用する場合の、もっとも安いプランとの差額」が割引とみなされる。
総務省では、このガイドライン案に対する意見を3月3日まで受け付ける。
URL
- 報道資料(窓口設置について)
- http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000333.html
- 報道資料(ガイドライン案について)
- http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_03000262.html
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