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「組合出資金や共産党費にも使った」…生活保護は何のため? 申請同伴の共産市議は取材に抗議文 東大阪の医療生協支部めぐる保護費詐取事件 

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「組合出資金や共産党費にも使った」…生活保護は何のため? 申請同伴の共産市議は取材に抗議文 東大阪の医療生協支部めぐる保護費詐取事件 

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 生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪府東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。

 逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。

 小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月~24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、24年2月~25年3月の計約48万円分の不正受給容疑でも再逮捕された。

 関係者によると、小林容疑者は平成22年2月に生活保護を申請した際、共産市議を伴っており、市の福祉事務所で「仕事が見つからなくて生活がしんどい」と訴えたという。不正受給は22年5月~今年4月分の5年間で、総額約330万円になる見込み。

 府警はこのうち約240万円分について、詐欺容疑での立件の可否を検討しているという。

 生活保護の申請の現場では、申請者本人だけでなく、政党や団体の関係者が支援者といった形でかかわるケースが少なくない。

 しかし生活保護は、あくまでも資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する人に、最低限度の生活を保障する制度だ。

 仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。

 東大阪市によると、生活保護費を不正受給していたとして、詐欺容疑で逮捕された小林輝子容疑者が、医療生協かわち野生協で支部長をしていることは、事件発覚まで把握していなかった。

 関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。

 一方、生活保護申請時に、小林容疑者に同伴していたとされる共産市議は、産経新聞の取材に9人の代理人弁護士名で「取材活動は、公安警察による政治活動妨害に加担するもの」と文書で抗議。「一切の回答をお断りする」としたうえで、「医療生協かわち野や日本共産党が、詐取されたお金と知ってこれを受け取ることなどありえない」としている。