会社から、身元保証人に対して違約金を請求された場合の対応などについて
IT系の企業に勤めており、現在退職予定です。
業務命令で取得した資格に合格した際、会社から支給された報奨金をもらっていたのですが、
退職に際して返還請求されています。
この請求は労働基準法16条にあたるだろうと考えているため、現在払いを拒否しています。
いまのところ請求・拒否ともどもすべて口頭・メールベースでのやり取りです。
証拠も揃っているため、訴えられた際の心配はしていないのですが、
本日会社の顧問弁護士から、
・支払う意思がなければ身元保証人に請求させてもらう
・(証拠集めで無断録音していた件について)問題である。減給などはないが、おそらく懲戒になるだろう
との説明を受けました。
質問としては、
①本人に書面等で請求する前に、会社がいきなり身元保証人に請求することは合法でしょうか?
また、保証書提出してから3年以上経過しているため、おそらく保証人の期限は切れているのですが、
この場合でも請求が行くことなどはあるでしょうか。万が一保証人に請求がいった場合、こちらで
何らかの対応が必要となるでしょうか。
②面談を無断録音していたというのは懲戒事由として有効でしょうか。せいぜい始末書を書かされるレベルだとは思うのですが、不当な懲戒であった場合、何らかの対応ができるでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
①身元保証については最長で5年の期間が設定できます(身元保証に関する法律2条)。
現段階で期限が切れているかは契約内容によるかと存じます。
仮に有効な期限内の場合て、保証人に請求が来た際には、相談者の方と同様に返還請求を争うことになるかと存じます。労基法16条に反すること、合理的な範囲の実費の返還請求ではないことを主張します。
②無断録音については判断が難しいところですが、職場環境の秩序を乱したとして戒告になることはあるかもしれません。
どのような状況での録音なのかにもよります。
素早い回答ありがとうございます。
「保証人に請求が来た際には、相談者の方と同様に返還請求を争うことになるかと存じます。」とありますが、極力、保証人には負担をかけたくないと考えています。
請求が行き、最悪のケースで裁判沙汰になった際などに、私が主体となって裁判を進めるなどの方法は取ることはできないでしょうか?
弁護士の感覚としては、債務者本人によほど資力がないか、あるいは保証人が資産家でもないかぎり、保証人にのみ裁判を提起することはないかと存じます。
仮に保証人にのみ裁判を提起された場合には、主債務者が「補助参加」することによって裁判に主体的にかかわることが可能です。
みんなの回答
2016年01月19日 13時29分
2016年01月20日 12時25分
2016年01月20日 14時08分
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