表現の自由脅かす「ヘイトスピーチ規制条例」
大阪・在日特権条例の誕生(6)
去る1月15日、大阪市で「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が可決された。全国初の「ヘイトスピーチ規制条例」である。この条例は、ヘイトスピーチ(憎悪表現)による被害を受けた大阪市民からの申告などがあれば、市が設置した「大阪市ヘイトスピーチ審査会」の審査結果をもとに、市長がヘイトスピーチと認定し、その概要や団体・氏名を市のホームページなどで公表する、というものである。
市外で行われた表現活動であっても内容が大阪市民に関するものであったり、大阪市内で行われたヘイトスピーチをインターネット上で拡散する行為も規制の対象となる。条例制定の背景には、朝鮮学校周辺での街宣活動や在日韓国・朝鮮人に対する抗議活動が社会問題化したことが挙げられる。
しかし、この「ヘイトスピーチ規制条例」は、憲法が保障する「表現の自由」との関連で非常に危険な条例であると言わざるを得ない。
まず大きな問題は、「ヘイトスピーチ」の定義が曖昧なことである。
大阪市の条例はヘイトスピーチを「人種や民族にかかわる特定の属性を有する個人・集団を社会から排除すること、その権利・自由を制限すること、憎悪・差別の意識、暴力をあおることなどを目的として、相当程度に侮蔑・誹謗(ひぼう)中傷し、脅威を感じさせ、不特定多数がその内容を知り得るような場所や方法で行われるもの」と定義している。しかしながら、その内容は一義的ではなく、外縁は曖昧である。外縁が曖昧であれば、「このような表現活動はしてはいけないのではないか?」という萎縮効果が働き、自由な言論、情報発信が阻害される。
また、「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、市長が委嘱し議会の同意を得た5人以内の学識経験者らで構成される。しかし、裁判官でもない委員による密室での審査をもとに「ヘイトスピーチ」と認定され、「差別主義者、人権侵害者!」のレッテルを貼られ公表されることは、表現者にとっては回復し難い損失を被ることになる。
この点、大阪市のホームページにも「ヘイトスピーチの問題は憲法が保障する権利・自由の相互調整という極めて専門的な問題であるとともに、不確定な概念をもって定義せざるを得ないことから、まずヘイトスピーチ審査会の意見を聴くこととします」と記載されており、自ら、定義自体が不確定であることを認めている。そうであれば、そもそも、そのような不確定な定義をもって国民の重要な権利である「表現の自由」を制限することは許されず、公開の法廷による裁判手続に委ねるべきである。「専門的な問題であり定義が不確定であるから、ヘイトスピーチ審査会を設置する」というのは本末転倒である。
こう見てくると、「ヘイトスピーチ規制条例」は、民主党政権が推し進めていた悪法・人権救済機関設置法案(人権救済法案)の「地方版」とも言える。人権救済法案はかろうじて廃案となったが、現在、全国の100を超える自治体で「国にヘイトスピーチ規制のための法整備を求める意見書」が採択されており、今回の大阪市の条例をきっかけに、地方でも条例制定の動きが加速する可能性がある。
もちろん、他人の名誉を傷つけるような「憎悪表現」が許されないことは言うまでもない。しかしながら、日本は成熟した法治国家であり、いわゆる「憎悪表現」については、現行の名誉毀損罪、侮辱罪などの刑法、慰謝料請求、差止請求などの民法その他の関係法令を適切に運用し、裁判例を積み重ねていくことによって十分に対応可能である。
「差別」「人権」はマジックワードであり、その言葉自体には何の意味もない。問題はその中身である。自虐史観に囚(とら)われた日本人は、「差別」「人権」と聞くと、つい思考停止になりがちであるが、条例や法案のネーミングに騙(だま)されず、その中身と背後勢力の意図を見極めなくてはならない。
http://www.sankei.com/region/news/160128/rgn1601280037-n1.html
まともなのは日本では産経新聞社だけなのか。これを書いた人は弁護士です。
【プロフィル】堀内恭彦氏
ほりうち・やすひこ 昭和40年、福岡市生まれ。福岡県立修猷館高校、九州大学法学部卒。弁護士法人堀内恭彦 法律事務所代表。企業法務を中心に民事介入暴力対策、不当要求対策、企業防衛に詳しい。九州弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長などを歴任。日本 の伝統と文化を守る「創の会」世話人。趣味はラグビー。 本来なれば産経新聞社だけでなく、読売や他の大手マスコミも本来はこのような主張を展開しなければなりません。「ヘイトスピーチ条例」なるものは自由社会においては絶対に認められないものです。
他にもこの条例などに批判的な弁護士先生もネットで見たので、いずれ大阪市を相手取って、この条例が日本国憲法で認めている言論の自由に反するものであることを、裁判上でも明らかにして行きたい。
もし、この条例によってヘイトスピーチ発言やヘイト記事を書いたなどと氏名を公表されるような人が出てきた場合、我々は全力を挙げて裁判の支援闘争に立ち上がります。選挙までは「有田芳生を落選させる会」として活動しますが、その後は名称を「自由社会を守る国民運動」と変えて、このような自由社会に敵対する連中と徹底的に戦います。
なぜ、我々がこのような「ヘイトスピーチ規制」などの動きに反対するのかは、西欧の難民騒動でも明らかでしょう。ドイツで昨年末にドイツ女性が大量の難民に襲われているのに、マスコミはそれを伝えようともしなかった。
画像:大晦日のドイツ・ケルンにて
大勢の難民の男たちによって引き倒されようとしているドイツ人女性(中央)
この後、引き倒された女性に雪崩れ込むように難民の男たちが殺到した
皆さん、この光景を見て戦慄を覚えませんか、もしこんな事が日本で起きたらどうでしょう。そしてマスコミは真実を報道しない。「ヘイトスピーチ規制」条例や有田芳生が考えている法案などは、まさにこのような恐怖の社会を招くものです。
外国人が日本人に対して襲撃しても、それを批判することも取り締まることも出来ない。そんな恐るべき社会を許して良いわけがありません。外国人に怯えながら日本人が暮らさねばならないような理不尽な社会を絶対に認める訳には行かない。
前にも紹介していますが、「表現の自由」は絶対に守らなければならないものです。
この意味を我々はもう一度噛みしめて行かなければなりません。反日左翼や在日は我々日本人からこの最も大切なものを奪おうとしています。げんに大阪ではその条例が成立してしまった。
一応反論の機会はあるようですが、果たしてどこまで日本人の人権や権利が守られるのか?
まだ、始まらないので分かりませんが、おそらくは反論など無視されて、一方的に公表されるものと思います。
特にこの漫画にあるような申請者の氏名が公表されるのか?日本の裁判では訴える側は氏名が必ず公表されます。
私が大阪に問い合わせた時には、「必ず公表する」との返答はなかった。こちら側だけが公表され、在日の申請者の氏名は伏せられる可能性があります。
まさに、この下記の人権擁護法案と同じ扱いとなるでしょう。
差別を利権としている連中と左翼弁護士だけが喜ぶ条例で、かつて問題となった人権擁護法案よりも悪質です。
このような条例を作った大阪維新の会と共産、公明党などに強く反省を求めたい。
彼らは日本社会のがん細胞のようなものであり、今急速に増殖中です。
これからが本格的な戦いの正念場に入ります。このような時に産経新聞が唯一まともな記事を書いてくれました。
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