<靖国参拝訴訟>憲法判断せず 原告敗訴
安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に反するとして、国内外の765人が国と首相、靖国神社に将来の参拝差し止めと1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、請求を棄却した。参拝の公私に関する区別や違憲かどうかの判断は示さなかった。
原告側は控訴する方針。
佐藤哲治裁判長は判決理由で、「首相による参拝は原告らの信教の自由などに大きな影響を及ぼすことは認めることができる」としながらも「神社に参拝する行為自体は他人の信仰や生活に干渉するものではなく、原告に法的利益の侵害があったとはいえない」と判断した。
2016年01月28日木曜日