阿部峻介
2016年1月28日13時39分
安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が安倍首相と国、神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は28日、「原告らの法的利益の侵害は認められない」と請求を棄却した。参拝が憲法の政教分離原則に反するかは判断せず、今後の参拝差し止めを求める訴えも退けた。原告側は控訴する。
安倍首相の参拝には東京地裁にも国内外の633人が提訴しており、今回が初の司法判断となった。
安倍首相は13年12月26日、礼服姿で公用車に乗り、戦没者約246万人が合祀(ごうし)されている靖国神社へ参拝。宮司の出迎えを受けて昇殿し、「二礼二拍手一礼」の神道形式をとり、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳。私費で10万円の献花料を納めた。
判決は、小泉純一郎氏の首相当時の参拝をめぐる訴訟で原告の訴えを退けた最高裁判決(06年)に沿い、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰や生活を圧迫・干渉する性質のものではない」として首相の行為であっても同じと指摘。原告らが不快の念を抱いたとしても、個人の利益侵害として直ちに賠償を求めることはできないと判断した。
39都道府県や台湾に住む20~80代の原告のうち、戦没者遺族の原告らは首相参拝で一層苦しんだと主張。判決も、首相の参拝が原告らの内心・信教の自由や身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権に「大きな影響を及ぼす」と認めたが、個人の信仰を妨げるものではないと述べた。
原告らは、集団的自衛権の行使容認などを進める安倍首相の参拝は「戦争の準備行為」で、憲法前文がうたう平和的生存権の侵害とも主張したが、判決は「平和的生存権は理念的・抽象的な権利で、賠償請求の根拠にならない」とした。
小泉参拝8訴訟では福岡地裁(04年)と大阪高裁(05年)が「違憲」と判断。これについて、今回の判決は「その後の社会情勢や国民の権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得る」と述べ、首相参拝への憲法上の評価は時代状況に影響されるとの考え方も示した。(阿部峻介)
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朝日新聞社会部
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