あなたが不動産を売却した場合、あなたに対して確定申告期限の前に、譲渡所得の内訳書が送付されてくる。
この譲渡所得の内訳書はどのようにすれば良いのだろうか。
無視しても良いのだろうか。
ここでは譲渡所得の内訳書を出す必要のない人でも、譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由を説明する。
譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由
確定申告は所得があり納税がある人がしなければならない。土地・建物の譲渡損がある人で「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」などの特例の適用がある人以外は、所得も納税する税金もないので確定申告をする必要がない。
税務署には登記簿上の動きや不動産会社の資料箋(せん)から、土地・建物の取引があった事実が報告されている。資料箋とは、税務署が内部で集めている資料で、取引先などから収集した取引金額などの情報が記載されたものを言う。
しかし、税務署ではこの不動産取引が譲渡利益なのか譲渡損なのかは把握できない。そのため税務署では、譲渡利益がある確定申告をした人以外の人に対して、その不動産取引が本当に譲渡損なのか、書面や面談で報告を求めてくることがある。
譲渡損の人は損失だからこそ確定申告をしていないのだが、急に税務署からこのような連絡が来ると急に「本当に損失だったのか?」と不安になってくる。
このようなわずらわしさを避けるためにも、譲渡損で確定申告の必要のない方でも「譲渡所得の内訳書」を記載して確定申告期限までに税務署に提出しておいた方が良い。白黒はっきりするし、それによって税務署からの問い合わせに答えなければならないわずらわしさが解消する。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
※内訳書の書式は変更になる場合があることをご了承ください。
不動産の譲渡があった場合、所有権移転登記等の情報をもとに確定申告期限前に売主に対して、上記の「譲渡所得の内訳書」が送付されてくる。なお、この書類は、確定申告書に添付して提出する。
譲渡所得の内訳書の例(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】