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「民泊」自治体から営業許可取得すれば認める方針
1月25日 17時27分

外国人観光客の増加で宿泊施設が不足するなか、住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について、厚生労働省と観光庁は旅館業法の「簡易宿所」に位置づけ、貸主が自治体から営業許可を取得すれば認める方針を決めました。
住宅やマンションの空き部屋を有料で貸し出す「民泊」を巡っては、外国人観光客の増加で都市部を中心に宿泊施設の不足が深刻になっていることを受けて、厚生労働省と観光庁がルール作りを進めてきました。
これまで「民泊」は特区などで例外的に認められていますが、利用者の安全が確保されないなどとして、旅館業法では原則、認められていませんでした。
厚生労働省と観光庁は検討会で議論を進め、「民泊」について、カプセルホテルの形態に近い「簡易宿所」と位置づけたうえで、貸主が自治体から営業許可を取得すれば認める方針を決めました。
厚生労働省などは今後、宿泊者1人当たりの床面積を新たに決めていくほか、貸主に対しては、宿泊者を確認できるよう求めていくとしています。
さらに、同居しながら部屋の一部を貸し出す「ホームステイ型の民泊」やインターネットなどで仲介を行う業者への規制なども検討することにしています。

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