臨時福祉給付金の概要
支給対象と思われ、かつ未申請の人には、再案内の通知を平成27年12月中旬に送付しています。
再案内の通知が届きましたら、支給要件を確認のうえ、支給要件を満たす場合は、期日までに申請ください。
消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方への経済的負担を考慮し、暫定的・臨時的に「臨時福祉給付金」を支給します。
申請期間
平成27年9月14日(月曜日)から平成28年2月5日(金曜日)まで
支給対象者
次の要件をすべて満たす人
- 平成27年1月1日に米原市に住民登録がある人
- 平成27年度の市民税(均等割)が課税されていない人。ただし、市民税(均等割)が課税されている親族などに扶養されている人は対象外です。
- 生活保護を受けていない人
※給付金の支給決定までに死亡した人は対象になりません。
支給額
申請手続
- 窓口での申請の場合
各庁舎窓口、各行政サービスセンター、社会福祉課(山東庁舎) - 郵送での申請の場合
必要事項を記入した申請書と必要書類を同封の返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
支給対象チェック
「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」を受給できるかどうかチェックすることができます。
(このチェックでは、一般的な場合を想定しており、受給の有無を決定づけるものではありません。)
関連情報
臨時福祉給付金(簡素な給付措置) や子育て世帯臨時特例給付金の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
- 市町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことはありません。
- 市町村や厚生労働省などが、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)や子育て世帯臨時特例給付金を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- 現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署等に御連絡ください。
- 米原警察署:電話 0749-52-0110
- 警察相談専用電話:♯9110
- 米原市消費生活相談窓口:電話 0749-52-8088
※厚生労働省平成27年2月公表資料(PDFファイル:144.05KB)から一部抜粋
出展元:http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/131031.html(外部サイト)
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