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「家政婦に全遺産」遺言有効

2016年1月24日(日) 15時10分掲載

「家政婦に全遺産」遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

 平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一)(産経新聞)

[記事全文]

遺産相続の順番など

国税庁

一般家庭でも起こり得る相続トラブル

日本経済新聞 電子版(2014年1月29日)

ペットに遺産を残すのは可能?

犬が残した遺産は、ヘルムズリーさんと夫の名を冠した慈善信託基金に引き継がれたという。AFPBB News(2011年6月10日)
姫路法務行政書士事務所

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