処方・調剤FAQ(FAQ)

薬局編

question 一般に調剤薬局でジェネリック医薬品を調剤できるのはどのような場合ですか。
answer
一般名で記載されている処方せんであれば、先発医薬品・ジェネリック医薬品を問わず、どの銘柄の医薬品でも調剤することができます。ただし、一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう患者さまに対して後発医薬品の有用性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品が選択されるよう努めなければなりません。なお、平成26年度調剤報酬改定において、一般名処方の際に後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄へ記載することとなりました。

銘柄名(製品名)で記載された処方せんでは、処方せんの変更不可欄に「」または「×」が入っていない医薬品については患者さまの同意のもと、先発医薬品をジェネリック医薬品へ変更して調剤すること、処方せんに記載されているジェネリック医薬品を別銘柄のジェネリック医薬品へ変更して調剤することが可能です。

さらに患者さまの同意が得られれば、異なる含量規格への変更(例えば10mg 1錠→5mg 2錠)および類似する別剤形への変更(例えばカプセル剤→錠剤、ただし外用剤は不可)も処方医への確認なしに行うことができます。

なお、一般名で記載された処方せんに基づき調剤を行った場合や、処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について当該処方せんを発行した医療機関へ情報提供しなければなりません。ただし、当該医療機関との間で情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、その合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えありません。(平成24年3月厚生労働省保険局医療課長通知)

また、変更不可欄に「」または「×」の記載がある医薬品でも、患者さまがジェネリック医薬品をお望みになられている場合、処方医に確認して了解を得られればジェネリック医薬品への変更調剤が可能です。

《 異なる含量規格または類似する別剤形のジェネリック医薬品への変更についての留意点 》
  1. 変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り対象となる
  2. 規格または剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外とする
  3. 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬のうち、次に掲げる分類の範囲内にある他の医薬品のことである
ア:錠剤(普通錠),錠剤(口腔内崩壊錠),カプセル剤,丸剤
イ:散剤,顆粒剤,細粒剤,末剤,ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る)
ウ:液剤,シロップ剤,ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る)
question 医師からは先発医薬品が処方されています。ジェネリック医薬品への変更が認められている場合、患者さまへの説明は必要ですか。
answer
ジェネリック医薬品への変更調剤は患者さまの同意のもとに行われることが大前提です。そのため、患者さまにはジェネリック医薬品という選択肢があることについての説明が必要です。
なお、異なる含量規格または類似する別剤形のジェネリック医薬品への変更についても同様です。
question 患者さまがジェネリック医薬品を希望されています。医師からはジェネリック医薬品への変更が認められていない医薬品であっても、患者さまのご希望どおり調剤できないでしょうか。
answer
処方せんの変更不可欄に「」または「×」の記載がある医薬品については変更が認められていないため、原則としてはジェネリック医薬品を調剤できない旨を患者さまへ説明することになります。

そのうえで患者さまがジェネリック医薬品を強く希望される場合には、変更の可否を処方医へ確認してください。処方医の了解を得られれば、ジェネリック医薬品への変更調剤が可能となります。
question 処方せんに指定されたジェネリック医薬品を備蓄していません。自店舗で取り扱っているジェネリック医薬品を調剤してもかまいませんか。
answer
処方せんの変更不可欄に「」または「×」の記載がある医薬品の場合は、原則として処方せんに指定されているジェネリック医薬品を調剤しなければなりません。患者さまがすぐにお薬を必要とされていて、取り寄せ等の対応ができない場合は、異なる銘柄での調剤の可否を処方医へ確認してください。

処方せんの変更不可欄に「」または「×」の記載がない医薬品については、患者さまの同意のもと自店舗で取り扱っているジェネリック医薬品への変更(異なる含量規格への変更および類似する別剤形への変更を含む)が可能です(詳細はQ1参照)。
question 患者さまが現在処方されている薬をすべてジェネリック医薬品へ変更してほしいと希望されています。
answer
すべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品が提供されているわけではないこと、変更不可欄に「」または「×」の記載がある医薬品については処方医への確認が必要になることを説明したうえで、該当する医薬品にジェネリック医薬品が存在するかを確認してください。

【参考】ジェネリック医薬品検索サイト
日本ジェネリック製薬協会(JGA)
[医療関係者向け情報提供システム]
URL:http://www.jga.gr.jp/system/material/
日本調剤株式会社
[ジェネリックガイド]
URL:http://www.generic-guide.jp/
日本ジェネリック株式会社
[製品情報(弊社製品のみ)]
URL:http://www.nihon-generic.co.jp/medical/search/search.php
question 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「文書による後発医薬品情報の提供」とは、どのような内容のものであればよいのですか。
answer
患者さまへの後発医薬品情報の提供は、下記内容を含んだ文書である必要があります。
  • 個々の処方薬に対するジェネリック医薬品の有無(すでにジェネリック医薬品が処方されている場合はその旨の記載)
  • 該当するジェネリック医薬品のうち、自局において支給可能または備蓄しているジェネリック医薬品の名称およびその価格(備蓄しておらず、かつ支給もできない場合はその旨の記載)
これらを記載した文書の提供により、患者さまは自分が処方されている薬にジェネリック医薬品があるのか、価格がどれくらい安くなるのか、かかりつけ薬局に該当するジェネリック医薬品の備蓄があるのかを知ることができるようになります。
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