志村候補、翁長知事と二人三脚で公職選挙法違反していたことが発覚
宜野湾市長選挙において、志村候補の露骨極まるな選挙違反行為がありました。しかも、公共放送において放映されていますから、証拠保全は十分です。
まずは、そうとは知らずに、志村候補の選挙活動を放映したNHKの映像をごらんいただきます。
放映されたのはこの2回です。
・NHK 1月20日 18時10 分からの「おきなわHOT eye」
・同日 20時45分からの「ニュース845沖縄」
これは【宜野湾市長選挙】志村候補と翁長知事、二人三脚の戸別訪問 としてYouTubeでごらんにいただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=WhIVe1A94XM
・NHKニュース画像・動画8秒・・・走る志村候補と翁長知事番組
インポーズ「地名不足を補うために、翁長知事とともに市内各地を巡ります」
・同18秒・・・個人住宅の玄関に入る志村候補と翁長知事
インポーズ「翁長知事を連れてまいりました」
・同19秒・・・戸口で市民に投票依頼する翁長知事
インポーズ「厳しい選挙だけど宜しくお願いしますね」
・同33秒・・・個人住宅のダイニングキッチンにまで上がり込んで投票依頼をする両名(下写真参照)
゛インポーズ「個人宅でも精力的に支持を訴えます」
これは言い逃れが効きませんね。明確な選挙違反です。もしこれが選挙違反でなければ、日本は無法地帯です。
いつ撮影されたものかわかりませんが、たすき、ハチマキ、ジャンパーをしているところから選挙期間中は明らかです。
事前運動なら、政治活動だという言い逃れも効きますが、これでは言い逃れしようもありません。
私も、「翁長さんは、こんなことも知らないで知事になったのか」、と唖然となったほどの選挙違反です。
NHKのテレビクルーに追跡させているくらいですから、まったく公職選挙法を一行も読まないで県知事になったようです。
それとも、翁長氏にこれだけ罪の意識がないのですから、おそらく自分も盛大にやってきたのでしょうね。
いうまでもなく、職選挙法が固く禁じている「戸別訪問」というイロハのイに当たる選挙違反です。
公職選挙法を押えておきます。
●公職選挙法
(戸別訪問)
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
「選挙ナビ・選挙に役立つ情報サイト」はこう説明しています。
※http://senkyo-navi.net/18/237/000796.html
「選挙運動のひとつで、有権者の住居や会社などをまわって特定の候補者への投票を呼びかけること。
日本では公職選挙法によって禁止されている。
法律で戸別訪問を禁止する目的は、選挙の自由・公正に対する弊害を防止することにある。
戸別訪問を認めると、買収や利益誘導などの不正行為を招きやすく、有権者の自由・公正な判断が損なわれるからだ。」
●宜野湾市選挙管理委員会の見解
「先日のNHKの動画においてシムラ候補と翁長知事が戸別訪問をし支持を訴えている動画が放映されましたが選管は把握していませんでした。
動画の内容を説明したところ、「ほんとうに候補者本人がそんなことをしていたのですか?」と絶句。
ここからは選管の言葉です。
「この事案が戸別訪問として警察が立件した場合、運動員ではなく候補者本人であるため当選したとしても当選は取り消しになります。」
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