戦前の日本の台湾統治を取り扱った番組で名誉を傷つけられたとして、出演した台湾先住民族の女性がNHKに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は21日、名誉毀損を認めた二審・東京高裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。NHKの逆転勝訴が確定した。
問題となった番組は2009年4月放送のNHKスペシャル。1910年の日英博覧会で、女性の父親を含む先住民族が「人間動物園」として展示されたと報じた。一審・東京地裁は請求を棄却したが、二審が請求を認めNHK側に100万円の支払いを命じていた。
同小法廷は「一般の視聴者は日本が先住民族を差別的に取り扱ったという事実を示す番組だと理解する。原告の父親が動物と同様に扱われるべきだとは受け止めないので、名誉毀損は成立しない」と判断した。
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