一昨年の集団的自衛権行使容認に伴う憲法解釈変更を巡り、内閣法制局が検討過程を公文書に残していなかった問題について21日、横畠裕介長官が初めて見解を明らかにし、法制局内での議論を記録していないことを認めた。参院決算委員会で江崎孝議員(民主)の質問に答えた。
【集団的自衛権行使容認の閣議決定を巡り、内閣法制局が保有する公文書】
横畠氏はその上で「議事録のような形で残す性質のものではないと考えている」と述べた。その理由については「憲法の条文や国会の議事録などを下敷きに、新しい考え方をどう整理するかという議論で、中身は昨年の国会で説明した」と答えた。
公文書管理法は、行政機関自身に閣議決定や法令制定の経緯を検証可能な形で記録するよう義務づけている。江崎氏は同法に違反するのではないかとただしたが、横畠氏は「正式に照会があった後の決裁文書は残しており、公文書管理法に基づいて適正に管理している」と答弁した。
安倍内閣が集団的自衛権行使容認を決めた閣議前日の2014年6月30日、内閣官房国家安全保障局は法制局に、憲法解釈の変更を含んだ閣議決定案文の検討を依頼。法制局の担当参事官は翌7月1日に「意見はない」と電話で回答した。この際、参事官は横畠氏らに決裁を求める文書を作成した。横畠氏の言う「決裁文書」はこれにあたる。
だが、法制局と国家安全保障局の担当者が6月30日以前に意見交換していたことを、政府は認めている。与党関係者によれば、横畠氏自身も高村正彦・自民党副総裁らと非公式に面会し、事前に憲法解釈変更に合意していたという。こうした意見交換や面会の内容を記録した公文書は、法制局には残されていない。
毎日新聞がこの問題を昨年9月に初めて報じる際、横畠氏に取材を申し込んだが「その内容の取材には応じない」と法制局総務課を通じて回答し、応じなかった。【日下部聡】
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