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【関西の議論】
在日コリアン富裕層がターゲット! 巨額申告漏れ認定、何があった!?…国税当局、海外資産課税を強化
「出国税」もスタート
富裕層が持つ日本株式への課税も強化される。国税庁は27年7月、「国外転出時課税制度」を施行した。
この制度は、多額の含み益を有する株を保有したままキャピタルゲイン(売却益)が非課税の国へ転出し、同国で売却することで課税逃れを図るスキームを防ぐために導入された。税理士の間では「出国税」と呼ばれている。
具体的には、国外に転出する時点で1億円以上の有価証券(株、社債など)を保有している場合、含み益に対する所得税が日本で課税される。ただし、5年以内に帰国し、引き続き有価証券を保有していれば課税は取り消される。
関係者によると、ある中小企業オーナーが、非上場株式が高く売れそうになったため、キャピタルゲイン非課税のシンガポールへ出国した直後に株を売却したという。こうした手法が問題視された。現在は、ほとんどの主要国が出国前の居住地で課税するようになっており、日本もようやく足並みを揃えた形だ。
ただ、出国税には課題もある。国内に居住する株の保有者が死亡し、相続人が海外に居住しているケースだ。この場合でも株は“出国”したことになり、相続人には相続税に加え出国税も課税され、多額の納税資金が必要となる可能性がある。
このような事態を回避するには、死亡から4カ月以内に税務署へ「納税猶予の特例」を受ける手続きをしなければならない。ただ、この制度は税理士の間でも理解が浸透していない。
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