一般社団法人の設立と社員について
一般社団法人とは非営利の団体を条件とした法人格の一つです。ここで言う非営利と言うのは利益を出さない慈善事業と言う意味ではなく、事業によって得た利益を配当等で分配しないということを特徴とした団体であるという点が違うのです。そのため一般社団法人の役員に当たる社員は配当を得ることで収入にするということは行わない仕組みになっています。
この様な仕組みこそ一般社団法人を設立する上での特徴であると言われています。時に誤解をされることがありますが、一般社団法人であっても利益を出すことまでは禁止されていません。そのため通常の企業などの団体の職員などと同じように働くことも不可能ではないのです。
但し、その様な一般社団法人を設立するためには、必要な条件を整えたうえで所轄の法務局に書類の届出を行う必要があります。法務局には団体の概要を記した定款を作成して納めなくてはなりませんが、一般社団法人の設立の場合は株式会社と同じように法務局に持ち込む前に公証役場において承認を得ておく必要があります。
公証役場での承認を得るためには定款が一般社団法人に定められた基準を網羅しているかどうかを審査される様な位置づけとなっていますので、定款の内容が法令に準拠している必要があるのです。この様な書類作成はインターネットを駆使して調べながら対応をすれば、個人でも完成させることが不可能ではありません。しかしながら非常に手間がかかるうえミスをするリスクは高いと言えます。そのため非常に慎重な対応が必要になります。
一般社団法人の設立の場合にはいくつかの条件がありますが、その中の一つが非営利であるという点です。役員への配当等株式会社の様な余剰金の分配は行われないのが特徴です。もう一つは法人設立を行おうとする段階において社員が二名以上いることも必要な要件となっています。
ここで言う社員と言うのは一般企業における従業員の社員とは違う言葉です。この様な文脈で使用される社員は、一般社団法人においては役員の様な位置づけになるのが一般的なのです。そのため役員レベルの人材が二名以上存在していることが設立の段階で求められていると言えるのです。
また法人の取締役に該当する理事も、2年以内の任期と言う条件で選任することが条件として求められています。これらは一般社団法人における社員の中から選ぶのが一般的であり、何かがあった場合の責任を負う立場にあると言えるでしょう。”