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大渕愛子氏は、法テラスの契約弁護士になっていたが、法テラスでは12年2月23日付で1年間の契約停止措置を取ることを決めた。このことについては、法テラスのホームページ上で匿名で書かれている。
弁護士会の綱紀委では、こうした大渕氏の行為について、弁護士の品位を損なうものだと議決で指摘している。
議決では、大渕氏が女性からの委託契約書を作らなかった、交渉だけして元夫の両親に扶養料を請求しようとしなかった、元夫に養育費の減額調停を教える利敵行為をした、なども同様だとした。しかし、これらについては3年の時効が過ぎているとしている。
女性の依頼で大渕氏の懲戒請求をした太田真也弁護士は、取材に対し、次のように問題点を指摘する。
「弁護士に依頼するときは、着手金と成功報酬だけを支払うのが普通だと思います。顧問料を取るというのは異例で、これでは交渉が長引くほどお金がかかることになりますね」
大渕氏については、女性のほかに2人の3件について懲戒請求しているという。うち1件は綱紀委で懲戒委にかけないという結論になったが、残りの2件は綱紀委で調査中だとしている。今回の請求については、懲戒委での審査が16年に入って始まれば、3~6か月かかるのではとみている。
大渕氏所属事務所のタイタンでは、取材に対し、「相談依頼者の方への守秘義務があり、懲戒手続き中の段階では、何もお答えできません」とコメントしている。
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お知らせ
>>22
法テラス報酬と別に報酬を支払う旨の合意は、法テラスとの契約内容に反するものであり、弁護士倫理上許容されないものであるから、当該合意は公序良俗に反し無効。したがって、大渕弁護士が受領した報酬相当額は法律上の原因なくして得た利得。他方でこれにより依頼者が損失を被っているのだから、「不当利得」との指摘は正しい。
>>22
無知はあなただと思う。
通常の契約であればどんな高額でも構わないが、法テラスを利用しているのだから一円でも請求する事は規約違反にあたる。
だから不当だと言われるのだか?
>>001
おっしゃるとおりで、弁護士がやたらにテレビに出たがるのは、一般人に弁護士の良し悪しを判定する知識がないから、顔を売っておくと商売に絶対に有利になるからですね。
マスコミの作った虚像で判定されるのでなく、個々の弁護士の実績に基づいた営業活動をある程度まで解禁すべき。アメリカはやり過ぎにしても、参考にすべき点はある。