大渕愛子弁護士が相談者と料金トラブル 東京弁護士会の懲戒委員会が審査へ

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相談者の公的援助中に顧問料など求める

   議決などによると、トラブルのきっかけは、大渕氏が2010年10月、30代シングルマザーの女性から、元夫が支払うと約束した月5万円の養育費が滞っていると相談を受けたことからだった。

   大渕氏は、元夫と示談交渉をするに当たって、着手金17万8500円が必要だとし、利益は500万円として成功報酬はその1割とした。さらに、顧問料として、月額2万1000円も支払うよう女性に求めた。

   お金に困っていた女性は、日本司法支援センター(通称・法テラス)の代理援助を利用したいと申し入れ、大渕氏も了承して申し込みをした。そして、11月に着手金10万5000円、実費2万円を立て替える援助が決まり、女性は月額5000円を法テラスに返すことになった。

   法テラスでは、代理援助中は、弁護士が相談者から料金を請求しない決まりになっている。ところが、大渕氏は、着手金の残額7万3500円と顧問料の支払いを女性に求め、女性は残額のほか、11年1~5月まで顧問料を支払った。女性は、6月に残額や顧問料5か月分の計17万8500円の返金を大渕氏に求めたほか、7月には法テラスも女性に返すべきだとした。

   しかし、大渕氏は、返金を拒否し、10月になって、東京弁護士会の副会長が大渕氏に返金を促して初めて、女性に全額を返した。

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030
通りすがり 2015/12/28 23:33

>>22
法テラス報酬と別に報酬を支払う旨の合意は、法テラスとの契約内容に反するものであり、弁護士倫理上許容されないものであるから、当該合意は公序良俗に反し無効。したがって、大渕弁護士が受領した報酬相当額は法律上の原因なくして得た利得。他方でこれにより依頼者が損失を被っているのだから、「不当利得」との指摘は正しい。

029
原宿 2015/12/25 16:37

>>22
無知はあなただと思う。
通常の契約であればどんな高額でも構わないが、法テラスを利用しているのだから一円でも請求する事は規約違反にあたる。
だから不当だと言われるのだか?

028
弁護士の営業活動を解禁 2015/12/24 18:21

>>001
おっしゃるとおりで、弁護士がやたらにテレビに出たがるのは、一般人に弁護士の良し悪しを判定する知識がないから、顔を売っておくと商売に絶対に有利になるからですね。
マスコミの作った虚像で判定されるのでなく、個々の弁護士の実績に基づいた営業活動をある程度まで解禁すべき。アメリカはやり過ぎにしても、参考にすべき点はある。

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