大渕愛子弁護士が相談者と料金トラブル 東京弁護士会の懲戒委員会が審査へ

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   日テレ系「行列のできる法律相談所」出演でお馴染みのタレントでもある大渕愛子弁護士(38)が、相談者と料金トラブルになり、東京弁護士会の懲戒委員会で審査されることになった。大渕氏側は、「懲戒手続き中なのでお答えできない」としている。

   このトラブルについては、東京弁護士会の綱紀委員会が調査し、2015年11月20日付で議決した。それは、大渕弁護士について懲戒委員会に審査を求めることを相当とするというものだ。

  • ブログでも、審査に言及はなく
    ブログでも、審査に言及はなく
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030
通りすがり 2015/12/28 23:33

>>22
法テラス報酬と別に報酬を支払う旨の合意は、法テラスとの契約内容に反するものであり、弁護士倫理上許容されないものであるから、当該合意は公序良俗に反し無効。したがって、大渕弁護士が受領した報酬相当額は法律上の原因なくして得た利得。他方でこれにより依頼者が損失を被っているのだから、「不当利得」との指摘は正しい。

029
原宿 2015/12/25 16:37

>>22
無知はあなただと思う。
通常の契約であればどんな高額でも構わないが、法テラスを利用しているのだから一円でも請求する事は規約違反にあたる。
だから不当だと言われるのだか?

028
弁護士の営業活動を解禁 2015/12/24 18:21

>>001
おっしゃるとおりで、弁護士がやたらにテレビに出たがるのは、一般人に弁護士の良し悪しを判定する知識がないから、顔を売っておくと商売に絶対に有利になるからですね。
マスコミの作った虚像で判定されるのでなく、個々の弁護士の実績に基づいた営業活動をある程度まで解禁すべき。アメリカはやり過ぎにしても、参考にすべき点はある。

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