「民主社会のための弁護士の集い」(民弁)は19日、従軍慰安婦被害者問題と関連し、韓日電話首脳会談の発言録について情報公開請求を行ったと発表した。
民弁は19日、情報公開法に基づき、韓日電話首脳会談の発言録について、大統領室に対し情報公開を請求した。
民弁は「日本の外務省が一部公開した(昨年12月28日の)会談の内容によると、安倍首相は朴大統領に対し『慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は1965年の日韓請求権・経済協力協定で最終的かつ完全に解決済みとのわが国の立場に変わりない』と発言した。こうした中心的争点について朴大統領がどのように答えたのか、情報公開を請求するもの」と説明した。
併せて民弁は19日「従軍慰安婦被害者問題の発表文の国際法的効力を検討した内部文書を公開すべき」として、韓国外交部(省に相当)に異議申し立てを行った。
民弁によると、外交部は前日の18日「公共機関の情報公開に関する法律第9条第1項第2号に基づき、公開はできない」として、内部文書の公開要求を拒否した。
これに対し民弁は「外交部は、国家の重大な利益を著しく害する恐れがあるという理由で、情報公開を拒否した。情報公開法では認められない理由」だとして、法律に基づき、内部文書を公開すべきだと要求した。
これに先立ち民弁は昨年12月30日、外交部に対して、慰安婦交渉妥結の発表文が国際法上の条約なのか紳士協定なのかを判断する文書や合意文、もしくはそれに代わる韓日間の交換書簡などの情報公開を請求していた。
この請求に対し、韓国外交部は「交換した覚書もしくは書簡は存在しない」と回答したが、民弁は「韓日間で締結された文書や交換した覚書などがないということは、従軍慰安婦問題に関する韓日外相の共同発表文が国際法上の条約ではないことを、外交部が確認したということ」と批判した。
さらに民弁は外交部に対し、日本と約束して定めた共同発表文の内容や発表形式など、プロセスを調整した文書についても、あらためて情報公開を請求した。