画像:死亡した不法滞在ガーナ人の家族による訴えが退けられた高裁判決を報じるニュース記事
東京高裁(滝沢泉裁判長)の良識ある判決を歓待する!!
強制送還に際する入国管理局職員らによる強制措置と病死との因果関係を明確に否定!!
私事ではありますが、この1月半ば過ぎより住まいを埼玉県川口市内に移転させました。
二十歳で上京して以来、約21年間にわたって過ごしてきた東京・台東区に別れを告げ、埼玉県民として新たなスタートを切ることとなりました。
なお、東京都より認証を受けました『NPO法人 外国人犯罪追放運動』につきましては、活動・生活拠点が東京都内より埼玉県内に移ることに伴ない、早ければ今月内にも解散させる方向で調整しております。
今後は『外国人犯罪撲滅協議会』に重点を置いた活動を展開していく予定ですので引き続き、ご支援ご声援のほど宜しくお願いします。
平成28年1月
ブログ『侍蟻』主宰・外国人犯罪撲滅協議会議長 有門大輔
☆強制送還ガーナ人の死亡は自業自得!
持病を悪化させたものであり、入管職員の実力行使に問題なし!
初雪に見舞われた東京であったが、その前後に非常に嬉しい知らせがあったのでお知らせしたい。
平成28年1月18日、東京高裁(滝沢泉裁判長)で当然のことながらも、非常に喜ばしい判決が下されたものだ。
さる平成20年、成田空港で強制送還される途中のガーナ人が死亡したのは入管職員らが過剰な制圧行為を加えたのが原因だとして、死亡した不法滞在ガーナ人の日本人妻(54歳)らが国を相手取り、1億3千万円の損害賠償を求めた控訴審判決が東京高裁で言い渡された。
滝沢裁判長は「(不法滞在ガーナ人の)死亡は心臓の腫瘍が原因で、(入管職員らによる)制圧行為との因果関係はない」として、国の責任を認めた一審判決を破棄。日本人妻らの請求を棄却した。
死亡した不法滞在ガーナ人はアブバカル・アウドゥ・スラジュ(45歳)。
法務省の内部調査では入管職員が猿ぐつわやプラスチック製の拘束バンドを使用して身柄拘束していたことなどが確認されているが、これらは容疑者が暴れることで却って身体に重大な支障が生じることを予防するためのやむを得ない措置であり、たとえ法務省での内規がどうあろうと、必要不可欠な措置だったと言えよう。
一昨年3月の地裁判決では「制圧行為による窒息死であり、違法な制圧行為だった」として国に約500万円の賠償命令が下されていた。
☆荒れた法廷闘争の顛末は注目の最高裁判決へ!?
この不法滞在ガーナ人死亡の裁判は、実は私も一度だけ傍聴したことがある。
当時の傍聴記を『NPO外追』公式サイトに掲載している。
2013 5 13【東京】入管・強制送還「事故死」裁判傍聴録
http://blog.livedoor.jp/gaitsui2/archives/1773138.html
強制送還「事故死」裁判傍聴録 5・13 IN東京地裁
外国人犯罪者の人権の前には入管・警察は最下層!?
法廷内の傍聴席をスラジュの同胞らしき黒人(つまりスラジュ同様に不法滞在・不法就労?)をはじめ、支援団体の『APFS(アジアン・ピープル・フレンズ・シップ)』の関係者ばかりで埋め尽くしていた。
APFSもまた不法滞在外国人を擁護する人権団体として知られている。
この時、法廷内に「しばき隊」関係者らしき者はいないかどうかを見渡したが、姿格好は似ていても、それらしき者は見当たらなかった。思想や主義主張では似通っていても、APFSと『(旧称)レイシストをしばき隊(現CRAC)』とでは組織的な繋がりはないものだと思った。これは右派・保守系でも同じで、個人的に繋がりがあったり、思想信条としては共鳴していても組織的な繋がりがあるとは限らない。
APFS関係者ばかりが傍聴席を埋め尽くしている法廷内は異様だった。審理中、被告席には国側(入管・法務省関係者)が座っており、傍聴席から平然と野次が飛ばされても裁判長は退廷を命じるどころか、注意さえしない。
そして、ご覧のとおりの一審判決(国に約500万円の支払い命令)である。おそらく、裁判長からして信条的にAPFS寄りの者だったのだろう。
:地裁判決時のエントリー
2014年03月20日 「正当なる入管の強制送還!」
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51934618.html
判決を不服とする国側が控訴(賠償額から原告側もおそらく相当に不服だったものと思われる)。控訴審が始まった。
今回の不法滞在ガーナ人死亡裁判に限らず、この手の裁判及び刑事告発では良識ある判断が下されている。
栃木県の鹿沼(かぬま)警察署にて、持病の糖尿病を悪化させた中国人容疑者が死亡するという事故があった。この中国人容疑者は実兄とともに住居不法侵入の現行犯で逮捕・勾留されていたものであり、後に共犯者の兄ら家族が「治療を受けさせる義務を怠った」として留置に関わった警察官ら4名を宇都宮地検に刑事告発した。
昨年6月のことだが、宇都宮地検はこの刑事告発を不起訴とした。
2015年06月27日 「祝! 『留置場死亡裁判』で不起訴!」
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51984122.html
この留置場死亡裁判では我々も宇都宮地裁前で街頭演説活動を行ない、その足で同地裁に隣接する宇都宮地検に意見の申し立てに赴いている。
死亡した中国人容疑者は重度の糖尿病患者であり、留置場への勾留があろうとなかろうと死亡していたと推察されるだけに、絶対に刑事告発したりしないで下さいとして。
結果、同地検の決定が不起訴となったことを率直に喜びたい。
そして同じく昨年、足掛け7〜8年にわたって争われた栃木県警鹿沼署員(当時)による「発砲裁判」で、ようやく最高裁にて警察官による中国人凶悪犯への発砲は当然であり、民事上の賠償責任はないとする判決が確定した。
2015年10月04日 「発砲裁判への最高裁判決」
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51994003.html
この発砲裁判は刑事でも争われ、こちらも最高裁で120%の無罪判決が確定していた。
今月の不法滞在ガーナ人死亡裁判でも入管職員への「濡れ衣」が晴らされる形で、国に賠償責任はないとする判決が下されたことは非常に喜ばしい。
これで万一、高裁でも国の責任が認められていようものなら、不法滞在外国人の強制送還にかかる係官の職務遂行にどのような足枷(あしかせ)がはめられたとも分からない。
マスコミ報道でも裁判でも、猿ぐつわや拘束バンドが法務省の内規に違反している点を追及された格好だが、猿ぐつわにせよ収容者が暴れて舌などを噛まないようにするための措置であり、拘束バンドにせよ暴れた収容者がどこに体をぶつけて致命傷になるとも分からないだけに行なわれている措置であり、決して収容者を懲らしめるためのものではない。
よく人権侵害の代名詞のように言われる猿ぐつわや拘束バンドだが、収容者の身を守る意味で用いられるのが本来的な用途である。
むしろ、今後はこうした入管係官らの権限を少しでも拡大・強化するよう法務省の内規を改めて頂きたい。
★琉球(日米)共栄圏ブログ 「続・宜野湾市長選挙が告示!」
http://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-12119072792.html
★新風連ブログ 「移民…北朝鮮…ヘイト条例、侵略に抗え!」
http://shinpuren.jugem.jp/?eid=857
BLOG侍蟻 『2ちゃんねる』誅滅実行!
同盟ブロガーからのコメントよりご紹介♪
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/52004244.html#comments
在日工作員らによる中傷投稿は姿無き自身への「承認欲求」!
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