平成27年度東京都特別職報酬等審議会の答申について
平成28年1月19日
総務局
東京都特別職報酬等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、本日、知事から特別職の報酬等の額について審議会に諮問したところ、別紙のとおり答申がなされた。
| 問い合わせ先 総務局人事部人事課 電話 03-5388-2373 |
〔別紙〕
平成27年度 東京都特別職報酬等審議会答申
1 はじめに
本審議会は、平成28年1月19日、東京都特別職報酬等審議会条例第2条第2項の規定に基づき、東京都知事から特別職の報酬等の額について諮問を受けた。
本審議会は、国・他団体における報酬等の状況や最近の社会経済情勢など、都の特別職の報酬等に関連する諸情勢について、多角的な観点から審議した。
2 報酬等の現状
(1) 特別職の報酬等の額の現状
現在の特別職の報酬等の額は、平成27年1月23日の答申に基づき、平成27年4月1日に改定されたものである。
(2) 改定をめぐる諸状況
特別職の報酬等の額を検討するにあたって考慮すべき諸指標のうち主要なものは、前回答申の基準である平成27年4月以降(消費者物価については、平成27年1月以降)、次のような推移を示している。
| ア | 消費者物価(東京都区部) | 0.7% | |
| イ | 一般職の俸給(給料)月額 | 国 | 0.36%(官民較差相当分) |
| 都 | 0.12%(公民較差相当分) | ||
| ウ | 指定職の俸給(給料)月額 | 国 | 1,000円 引上げ(法案審議中) |
| 都 | 1,000円 引上げ | ||
| エ | 内閣総理大臣の俸給月額 | 1,000円 引上げ(法案審議中) | |
| オ | 国務大臣の俸給月額 | 1,000円 引上げ(法案審議中) | |
| カ | 国会議員の歳費 | 改定なし |
3 本審議会の意見
東京都の特別職の報酬等は、本来、その職務と責任に対応することが必要であり、これに加えて、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等を総合的に勘案の上、改定すべきものである。
東京都の一般職の給料月額について、本年度は、公民較差相当分の引上げの勧告が行われ、これに基づき、各職層の職責に応じた給与水準となるよう、給料表の改定が行われた。また、指定職の給料月額については、平成27年人事院勧告において国の指定職の給料月額が引上げとなったことを踏まえ、国家公務員との均衡を考慮して引上げが行われた。
国の特別職のうち内閣総理大臣等の俸給月額についても、今年度引上げ改定を行う法律案が審議されている。
これらの状況を考慮し、東京都の特別職については、報酬等改定の基準となる都の指定職給料表の改定内容を踏まえ、報酬等の額を引き上げる(0.09%、月額1,000円)こととする。
報酬等の改定の実施日については、平成28年4月1日とすることが適当である。
なお、景気は緩やかな回復基調が続いており、企業収益は回復しているほか、個人消費も底固い動きとなっている。一方で、国際情勢が大きく揺れ動く中、海外景気の下振れリスクも見込まれ、民間企業の経営状況及び労働者をめぐる社会状況は、先行き不透明である。今後の都財政の動向についても予断を許さない状況にあるため、今後の都政運営に当たっては、こうした状況を十分に勘案し、より一層努力されることを期待する。
改定額
| 議長 | 1,271,000円 | 知事 | 1,456,000円 |
| 副議長 | 1,147,000円 | 副知事 | 1,189,000円 |
| 委員長 | 1,059,000円 | 教育長 | 1,107,000円 |
| 副委員長 | 1,040,000円 | ||
| 議員 | 1,022,000円 |