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14.旅程保証 当社は、下別表に掲げる重要な契約内容の変更及び運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる変更が行われた場合、旅行代金に記載の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。ただしサービス提供の日時、及びサービス提供についての順序の前後は対象外とします。
一旅行契約について支払う変更補償金の総額は旅行代金の15%を上限とし、支払う変更補償金の総額がおひとり様当たり1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価値以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。
次に掲げる事由による変更は旅行保証の対象外になります。
天災地変
戦乱
暴動
官公署の命令
運送・宿泊機関のサービス提供の中止
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な処置。
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