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アイドルの交際「禁止は行き過ぎ」 地裁判決の理由は?

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KOUSAI
Sapporo's local idol group, Team Crereco performs on a stage in front of a10-metre-tall and 18-metre-wide ice statue of the National Palace Museum in Taipei during the 65th annual Sapporo Snow Festival in Sapporo on February 5, 2014. The week-long festival started with a total of 198 snow statues on display and expects to attract around two million visitors. AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA (Photo credit should read TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images) | ashinari
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アイドル交際禁止「行き過ぎ」 地裁、会社側の請求棄却

アイドルグループの一員だった女性(23)がファンとの交際を禁じた規約に違反したとして、東京都港区のマネジメント会社が、女性と交際相手の男性らに約990万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。原克也裁判長は「異性との交際は幸福を追求する自由の一つで、アイドルの特殊性を考慮しても禁止は行き過ぎだ」と述べ、会社の請求を棄却した。

判決によると、女性は19歳だった2012年4月、「ファンと交際した場合は損害賠償を求める」などと定めた契約を会社と結び、グループの一員として活動を始めた。13年12月ごろにファンの男性と交際を開始。14年7月には辞める意思を伝え、予定されていたライブに出演しなかった。会社が「契約違反で信用を傷つけられ、損害も受けた」として提訴した。

判決は、「ファンはアイドルに清廉性を求めるため、交際禁止はマネジメント側の立場では一定の合理性はある」と理解を示す一方で、「異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのものだ」と指摘。損害賠償が認められるのは、アイドルが会社に損害を与える目的で故意に公表した場合などに限られる、と判断した。

(朝日新聞デジタル 2016年1月18日19時45分)

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(朝日新聞社提供) 

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