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2014年11月

津村禮次郎と伯楽星、バレエ、ピアノのコラボレーション ロンドン公演映像!

「Hakurakusei is collaborating with Reijiro Tsumura,Ballet and Piano」のロンドン公演映像です。

撮影環境が整っておらず、映像の乱れ、手ブレ、また逆光場所からの撮影による不鮮明映像部分等々がありますが、臨場感を感じとってもらえたらと思います。

黎明から平穏、突然訪れた悲しい不幸、そして未来へという流れで物語が演じられていきます。

痛みや苦しみを負ってない者が平穏な場所から「未来への夢と希望」を表現しても、「ただの自己満足でしかない」という声もあると思います。

しかしある一片の語りに共感したり、12分間の中切り取られた一瞬の踊りに心が揺れ動いたりして、見る前とでは少し違った心地よい感覚が生まれるようなことがあれば、そういった人が1人でもいれば、この舞台自体がその人から意味あるものとして光を照らせてもらえたといえるのかもしれません。

復興特別法人税の計算誤りに注意

東日本大震災から復興するための施策実施に必要な財源を確保するために設けられた復興特別税。

その一つに復興特別法人税があり、通常納めるべき法人税の10%相当額を追加で納めることになっています。

当初の課税事業年度は平成24年4月1日から平成27年3月31日(指定期間といいます)までの期間内に最初に開始する事業年度の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度とされていました。

しかし税制改正により平成26年3月31日までの2年間に短縮されました。

つまり指定期間が平成24年4月1日から平成26年3月31日に変わりました。

とはいえ、通常の会社は2事業年度にわたり復興特別法人税を計算して追加で納付すれば問題ありません。

しかし新設法人や事業年度を変更した会社の場合はちょっと注意が必要です。

特に誤りが多いケースとして国税庁HPに掲載されているのが新設法人の事例です。
(国税庁HP 復興特別法人税申告書の課税標準法人税額(15欄)の計算誤りにご注意ください) 

指定期間内に設立した法人は、復興特別法人税の計算にあたり期間按分が必要となる場合があります。

≪平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に設立した法人≫

〇課税事業年度
 指定期間内の日の属する事業年度

〇上記のうち、最後の課税事業年度の対象期間
 最後の課税事業年度開始の日から平成26年3月31日までの期間

 (復興財源確保法45②一、47②二)

簡単に言うと、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に設立した法人について、平成26年3月31日をまたぐ事業年度の復興特別法人税の課税期間は、その事業年度開始日から平成26年3月31日までの期間となるということです。

たとえば平成25年4月1日に設立した9月決算の会社があるとします。

第1期(平成25年4月1日から平成25年9月30日)は通常通り復興特別法人税を計算します。

そして第2期(平成25年10月1日から平成26年9月30日)は、平成26年3月31日をまたぐ課税期間となります。

よって平成25年10月1日から平成26年3月31日までの期間が復興特別法人税の課税期間となるのです。

つまり6ヵ月間が課税対象期間です。

具体的には復興特別法人税申告書の別表1の課税標準法人税額15欄で

((14)または(14)×6/12というように分数部分のところで期間按分することになります。

この計算を12/12として1年間分で計算してしまう会社が多いようです。

結果として納め過ぎとなります。

申告期限内に誤りがあることに気付いた場合、正しく計算した申告書を提出し直せばOKです。

しかし申告期限後に誤りがあったことに気付いた場合には、「更正の請求」という手続きをとるしかありません。

更正の請求については「家内労働者の特例と更正の請求~2009.1.27記事」で触れていますのでご参考にどうぞ。

ここまで書いておきながら、私も実は1度うっかり1年間で計算して幸い2日後に気付いたという経験があります。

思い込みや慣れというのは本当に怖いということを思い知らされた瞬間でした。

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