認可保育園入園の「不承諾通知」がきた!

*このブログは、解説を冒頭に表示するため、記事が古い順に並んでいます。3月7日の「情報交換をしよう」のコメント欄で情報交換ができます。*

保活って、保護者が努力してもどうにもならないことが多い。ポイントを上げるために出来ることは限られているし。でも、認可に入れるか、入れないか、どこの認可に入れるかで、仕事と子育ての毎日や家計の繰り回しが大きく変わってくる。


認可保育園の入所不承諾通知を受け取って、湧き上がる色々な気持ち。将来への不安、怒り、悲しみ、不満、など。誰が入れたのか、誰が落ちたのか、そんなことを気にする自分の心の狭さもいやにな
ってくる。でも、こんな気持ちになるのは、結局行政が認可保育所を整備しないから。


この不満を正当な方法で行政に抗議する意味で、異議申立をしませんか?


*以下、足立区のじろうさんに案内していただきます。*

2013年3月 6日 (水)

異議申立てって?

不承諾通知書には、不承諾になった理由、あるいは待機児童になった理由が書いてありますが、「定員」とか「入所希望者が定員を超えた為」とか、そっけない一文が書かれているだけ。生活がかかっているのに、とても納得できません。

行政
の行ったことに対して、正当に「異議あり!不服!」と思うことがあった場合、「異議申立て」を行うことができます。これは、行政不服審査法 という法律において認められた権利です。
 
clip 異議申立自体の手続き自体には、裁判とは異なり、手数料は必要ありません。
clip 異議申立書を書いて、印鑑を押して、役所に提出するだけです。直接持参しても、郵送でも良いかは、自治体によって異なりますので、確認が必要です。
clip 異議申立てをしても、入園が承諾されることはほとんどありません。ただ待機児童のままでいても、行政が動くことはありません。
clip 異議申立が出来るのは、不承諾であることを知った日から60日以内です。期限があることにご注意下さい。


*異議申立ては個人に対する決定について、個人が申し立てるものですが、集団で提出することで行政にインパクトを与えています。

こんなふうに書きました

足立区のじろうさんは、こんなふうに書きました。

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*上の例のワード版はこちら。杉並区で集団で提出された書式はこちら。2004年に「江戸川ワークマム」が案内した内容はこちら
*足立区の場合は、あて先が「教育委員会」になっていますが、自治体によって異なります。不承諾通知の差出人をあて先にします。市(区)長があて先になる場合が多いでしょう。関連Q&Aも参照してください。
*上記、書式の作成にあたっては、弁護士・大井琢氏のご支援を受けました。
*作成についてご相談のある方は、こちらへ。


異議申立書の理由は、個々人で異なるものなので、個々に記載をすることをおすすめします。上の例は法律的に厳密に詰めた内容です。これを参考にしてもいいし、形式にこだわらす素直に個々の家庭の事情を書いてもよいと思います



上の例で述べている<異議申立ての理由>について解説します。

karaoke 行政手続法第5条「行政庁は、審査基準を定めるものとする。」
⇒足立区では、入園指数が同点でも仮承諾の人と不承諾の人に分かれていました。なぜ「不承諾」なのか審査基準を問うています。

karaoke  行政手続法第8条「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。」
⇒私が受け取った不承諾通知には「希望する園の入所希望者数が入所予定者数を超えるため」とさらっとしか書いていませんでしたが、入園指数が同じだった場合の理由は明らかにできるのでしょうか。

karaoke児童福祉法第24条
*児童福祉法は、市町村は「保育に欠ける」(就労などで保護者が保育できない)児童について保護者から申し込みがあった場合は、その児童を保育しなければならないとしています。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない、としています。

⇒私が住んでいる地区の場合、大型マンションがたくさんできたら保育需要が増大することくらいわかっていたはずなのに、「やむを得ない事由」というのはおかしいのではないか。また、「その他の適切な保護」もありませんでした。

2013年3月 7日 (木)

情報交換をしよう

認可入園の不承諾通知を受け取った親たちが集まって異議申立てを集団でする活動が広がっています。 

個人でする方、グループでする方、こちらのコメント欄を情報交換などにご利用ください。

2013年3月28日 (木)

異議申立て報道<2月23日朝日新聞>

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2013年3月29日 (金)

異議申立て報道<2月26日東京新聞>

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2013年4月 2日 (火)

異議申立て報道<3月15日東京新聞>

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2013年4月 9日 (火)

異議申立て報道<3月19日東京新聞>

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異議申立て報道<3月22日朝日新聞>

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異議申立て報道<3月25日東京新聞>

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