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追突事故による車の買い替えについて

  • こいこい
  • 2009/10/18 19:13

初めての質問なのですが、先日玉突き事故の被害に遭いました。事故の概要としては加害者がスピードの出しすぎと余所見で突っ込み4台を巻き込む大事故が発生しました。
被害者4台の運転手は急ブレーキ等はやっていないため
加害者が100%悪いと判断されました。
この事故により私が乗っていた車は前部は少破、後部は大破し車屋によると修理には最低でも70万円はかかるそうです。またこの車は去年新車で購入し5000Kmぐらいしか走行していません。しかも5年の残価型ローンで購入したので55万円の残価が残るようになっているのですが、この事故により大きな修理が必要になるので事故車扱いとなり車の価値が相当落ちると言われました。
なので車の買い替えを要求したいのですが、このような場合は買い替えを認められるのでしょうか?それともやはり修理しろといわれるのでしょうか?教えてください

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    • 1.キャンディーズ
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    • 2009/10/18 21:15

    こんにちは、保険会社の代理店です。

    昨年の何月頃、いくらで買われたお車でしょうか?

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    • 2.きーみん(管理者)
    • 投稿者のメール
    • 2009/10/18 21:16

    こんにちは。お見舞い申し上げます。

    まず最初に、損害賠償の大原則は「金銭賠償」です。
    従って、特段の条件がつかない限り、賠償金として受取った金銭をどう使うかは、受取った側の自由ですので、修理費用に使うか買換え費用に使うか、そてはどちらでも構いません。

    しかし、その賠償金額の上限については、過去の裁判で確定した判断があります。

    ・賠償金額は「事故直前の時価」が限度
    ・原状(事故直前の状態)復帰が原則

    このため、原状復帰費用(修理費用)が時価を上回ると「経済的全損」と呼ばれて、修理費用の全額は出ません。

    このように、いずれの場合も「新車への買換え」という賠償はあり得ませんので、買い換えるのは自由ですが、その金額を賠償させることは無理です。まずこのことを理解してください。

    ただ、新車価格がどの程度か判りませんが、最低でも70万円の修理費用というのは、いわゆる「格落ち(中古車価格が事故による損害がない場合に比較して下落する)」とされる条件に当てはまる可能性が極めて高いので、その証明がなされれば、格落ちの賠償が得られる可能性はあります。


    なお、車をどのように購入したかは、相手方の知る範囲になく、残価設定型のローンだからというのは、賠償金額には一切影響しません。単に購入者の事情だけだからです。
    ただし、その残価が「事故がなければ必ず保証される」という条件がついているようなものであれば、考慮される可能性も否定はできませんが、この点はどうでしょうか。


    他、ご自身の保険の契約内容他を教えてください。
    ・車両保険はありますか?。ある場合新車特約と呼ばれるような特約はありますか?。
    ・弁護士費用特約はありますか?。
    ・新車の価格はいくらでしょうか?(諸費用を除いた車両自体の価格)。

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    • 3.キャンディーズ
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    • 2009/10/18 21:20

    >>2
    最近、似たような事例を経験しましたので、参考にしてください。

    居眠り運転で追突される。
    修理代約60万円 納車後約4ヶ月

    修理代は揉めていませんが、格落ち損害(査定落ち損害)の請求で揉めています。

    1:格落ち損害を一切認めない。

    2:修理代は協定済みなのに支払わない。

    2の対応は問題外ですが、弁護士が出てきても、格落ち損害を認めようとしません。
    当方の弁護士の話では、弁護士が出てきてこの状況で認めないのは、普通ではないと言っています。

    最近決着し、修理代の20%を格落ち損害で認められました。

    新車要求どころか、格落ち損害の請求でも苦労するのが現状です。

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    • 4.こいこい
    • 2009/10/18 23:54

    >>1
    車の購入時期ですが、2008年8月下旬頃購入の9月納車でした。購入価格ですが、約156万円でした。
    再び質問なのですが、車にはリア・フロント・サイドに無限エアロパーツを付けていたのですが、フロントとリアのパーツが壊れていましたが、これも修理費用にふくまれるのでしょうか?この他にもバック用カメラ・ナンバープレート用アクセサリーも壊れていました。

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    • 5.こいこい
    • 2009/10/19 00:06

    >>2
    御早いご返答ありがとうございます。
    確かに色々なサイトを調べてみましたが、やはり金銭賠償が大原則であり、買い替えが行われるのは異例なケースだというのが大体でした。この意見を参考にさせていただきます。
    残価型の価格については後日ディーラーに聞いてみます。
    保険の契約内容についてですが、車両保険には加入していませんでした。弁護士費用特約ですが、弁護士費用等補償特約・法律相談費用補償特約が付いていました。車両の価格ですが、約156万円でした。

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    • 6.こいこい
    • 2009/10/19 00:13

    >>3
    ご意見ありがとうございます。
    確かに修理費用で揉めたという経験談を多数読みました。同等の新車に買い替えてもらうという甘い考えはやめて少しでも自分に損害が出ないように心掛けていきたいと思います。
    再び質問なのですが、よく相手方とお金について揉めたという話を聞くのですが、これは加害者と揉めるのでしょうか?それとも相手方の弁護士・保険会社と揉めるのでしょうか?

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    • 7.きーみん(管理者)
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    • 2009/10/20 00:20

    >>6
    こんにちは。

    新車価格156万で70万円以上の損害というと、まず格落ちが発生すると見て良いでしょう。この交渉については、弁護士費用特約を利用することが良いと思います。(素人では交渉しにくい)

    損害賠償の原則は、最初にコメントしたとおり「原状復帰」です。「原状」というのは「事故直前の状態」を意味しますので、後付のパーツも含まれます。(違法なものは賠償されないケースもありますが、例示のものではそのような心配ありません)


    次に「揉める」相手ですが、相手方が保険会社を通じて賠償をする(=賠償金を払う)のであれば、交渉相手は本人ではなく保険会社あるいは弁護士です。ですので、通常揉める相手は保険会社や弁護士になります。
    稀に、保険会社が認めるものを本人が認めたがらない、というケースもないではないですが、極めて例外といって良いでしょう。

    自動車保険においては、保険を契約する意味は「示談交渉を含めた一切の損害賠償を保険会社に任せる」という意味といっても過言ではありません。ご自身が逆の立場に立った場合、保険会社が相手方と対応してくれることを期待しているのではないでしょうか。

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    • 8.キャンディーズ
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    • 2009/10/20 09:02

    >>4
    こんにちは
    > 再び質問なのですが、車にはリア・フロント・サイドに無限エアロパーツを付けていたのですが、フロントとリアのパーツが壊れていましたが、これも修理費用にふくまれるのでしょうか?
    この他にもバック用カメラ・ナンバープレート用アクセサリーも壊れていました。
    損害賠償ですので、損害が発生した物は原則全て補償されます。

    購入時期・購入価格が分かるものを用意してください。

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    • 9.キャンディーズ
    • 投稿者のメール
    • 2009/10/20 09:10

    >>8
    こんにちは。

    新車要求では無く、修理代+格落ち損害の請求で検討してみてください。
    購入後、約一年経過していますので、格落ち損害でも苦労すると思います。
    幸い、弁護士特約が付いていますので、至急弁護士特約を使用し、弁護士に相談されることをお勧めします。

    こんな方法なら買い換えも可能です。

    事故車も売れる
    リンク先にある事故車専門の買い取り業者に依頼すると、ある程度お金になります。

    修理代+買い取り代を元に、買い換えることは可能です。

    揉めることについて
    加害者側と揉めるとお考え下さい。
    加害者の意向・弁護士の意向・保険会社の意向がありますので、どの立場も絡む可能性があります。

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