前回は日本国憲法の欠陥についての話を簡単にしましたが、今回はもう少し具体的に何が問題なのかについてお話します。
まずは、我が国が具体的にどうやって自衛権を制限しているのかを見てみましょう。
日本政府は、武力行使が可能な条件として
1 わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
2 これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
3 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件を昨年に閣議決定しています。
国会という開かれた場において野党議員が政府に対して、この三要件の具体的例示を求めていましたが、そんなことをすれば敵に日本侵略の具体的手段を教えるようなもので、利敵行為と言っても過言ではありません。そもそも抑止力というものは、相手に「少しでも手を出せば、相手から何をされるかわからない」と思わせることにより攻撃を思いとどまらせるものです。それを最初から、どのような条件がそろえば武力を行使するのかということを公表し、しかもその反撃は必要最小限しか行わないとまで言えば、その効果は著しく低下することは言うまでもありません。
仮に、他国が日本を侵略しようとしたときに、この三要件の具体的な例示を参考にして、それを満たさないよう巧妙に攻撃を仕掛けてくれば、日本は法的に反撃ができないため、その国のやりたい放題になってしまいます。そのような事態を防ぐため、具体的に何がこの要件に該当するのかは明言せずにぼかしておくのは当たり前のことで、「相手がこう来たら、どういうふうに反撃するとかしないとか」軍隊の詳細な行動指針を公表している国など、私の知る限り世界のどこにもありません。
仮に、他国が日本を侵略しようとしたときに、この三要件の具体的な例示を参考にして、それを満たさないよう巧妙に攻撃を仕掛けてくれば、日本は法的に反撃ができないため、その国のやりたい放題になってしまいます。そのような事態を防ぐため、具体的に何がこの要件に該当するのかは明言せずにぼかしておくのは当たり前のことで、「相手がこう来たら、どういうふうに反撃するとかしないとか」軍隊の詳細な行動指針を公表している国など、私の知る限り世界のどこにもありません。
さて、それはともかく、この三要件についての話ですが根底となる考え方を一言で表せば「正当防衛」です。
刑法
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
前述の三要件と上記の条文を見比べてみれば、武力行使が可能になる三要件は刑法における正当防衛を骨格とした警察官が犯罪者に対して武器を使用する要件をベースにしたものであることが解るかと思います。つまり日本は警察力で国を守ろうとしているのです。自衛隊は警察予備隊を祖とし、法令上は軍隊ではないとの位置づけなので、そうなるのかもしれませんが、近代国家においては警察と軍は明確に区別すべきであり、いくら装備が立派でも警察権により自国の防衛を行うのは無理があります。
警察権の何が問題かという話の前に「警察」と「軍隊」との違いを押さえておきましょう。この二つの組織はともに武器を装備し、最終的には力で相手を制圧すること許されている数少ない組織であるため、両者を混同し、その違いを装備や組織の規模のだと思っておられる方も少なくないようですが、それは結果的にそうなるだけのことで、そもそも組織としての目的や性質が根本的に違うのです。
警察は「個人の生命、身体及び財産の保護など公共の安全と秩序の維持」
軍隊は「国家の独立と安全、侵略に対する防衛」を目的としています。
同じように国民の生命財産を脅かすような行為でも
警察は「生命財産の保護、犯人の逮捕および犯人の有罪を立証するための証拠の収集等」
軍隊は「脅威の排除、場合によっては敵の殲滅」
を主な目的として行動します。これは、ハイジャックなどの人質事件での対応方法の違いを思い出していただければ良くわかるかと思います。
警察は平時に起こるイレギュラーな出来事に対応するため、人々の日常生活にできるだけ支障がないよう、あらかじめ厳格に定められた要件のもとに限り権力を行使するよう定められています。武器の使用に関しては、犯人をなるべく傷つけないように比較的殺傷能力の低い武器を警察官職務執行法や警察比例の原則などに基づいて限定的にしか使用できず、犯人逮捕に際しても刑事訴訟法などにより人権尊重のための厳格な手続きが定められており、それに則った行動をとらねばなりません。
一方の軍隊が主に対応するのは他国から攻撃を受けた場合など、そのまま放置すれば多数の人命が失われ、最悪の場合は国がなくなってしまうというような、回復不可能な損害を被る可能性の高い事案であるため、いかなる手段を用いても、その被害を未然に防がねばなりません。おまけに、そのような事案は、予測不可能かつ緊急性を伴うものが多いので、あらかじめ手続きを定めておくことが困難であり、また、厳格な手続きに沿っていれば手遅れになるため、手続きはできるだけ簡略化し、部隊の行動基準はなるべく行動を縛らないよう、多くの国では国際法による最低限のルール(例:捕虜の虐待、民間人の殺傷等)以外は、いかなる手段を用いても目的を達成するために行動できるようにしており、そのためには国民の権利が多少制限されることも止むを得ないとされています。
少し話がそれますが、これに対して軍隊が動かなければならないような非常事態においてさえ国民の権利を少しでも制限することに対し、憲法などを根拠に反対する人もいますが、過度な権利の主張は東日本大震災のときに救助活動の妨げ(例:流された車や瓦礫には所有権があるため勝手に処分できない)となった事例に鑑み、現行憲法における「個人の権利」と「公共の利益」とのバランスがこのままで良いのか、改めて考えなおす必要があるのではないでしょうか。
話を本題に戻すと、武器の使用に関しても、軍隊は国家同士で行われるルール無用(国際法により最低限のルールはある)の戦いにおいて、国そのものを守らなければならないため、最高水準の兵器を最大限性能が発揮されるよう効果的に使用するのが当たり前で、自衛隊のように最初から武器の使用を必要最小限に制限している国はありません。だいたい、相手の国が全力で攻撃してきているのに、こちらが必要最小限の反撃しかできないというのは最初から勝つ可能性を否定しているのと同じことで、例えて言えば相手陣内に入れないサッカーのようなものです。いや、サッカーの試合であれば可能性は低いですがロングシュートでの勝利や時間切れ引き分けという結果も期待できるので、まだましな方かもしれません。国際紛争の場合は試合時間が決まっておらず、日本は長距離ミサイルをはじめとする相手国の領域を直接攻撃する兵器の所有を自粛しているため最終的には必ず負けることになります。
そもそも軍隊というのは非常事態に対応する組織であるため、その行動が平時の一般的な法令の枠内で収まらないケースが多々あります。それを一般的なルールの範囲内で収めようとすると無理が生じるので、各国には一般社会では通用しない特別なルール(軍法)があり、それに基づいて軍人を裁く軍事裁判所があるのですが、我が国は憲法により、その設置を禁じられています。
日本国憲法
第七十六条第二項 特別裁判所は、これを設置することができない。 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
これを人間同士の喧嘩に例えるならば、文字通りルール無用の喧嘩として攻撃してくる相手に対して、自ら「先制攻撃禁止」「投げ技禁止」「蹴り技禁止」などのルールを課し、しかもそれを相手に教えているようなもので、このような過酷な条件下での戦いを強いながら、いわゆる集団的自衛権にかこつけて自衛官のリスクを心配するなど本末転倒としか言いようがありません。現行憲法を変えることなく「自衛隊は自衛隊のままで良い」などと言っている人たちは「自分たちが憲法を守る限り日本の平和はまもられる」というようなナイーブな認識で、「自分だけは平和を愛する良い人間でありたい」という自己満足に酔いしれたいがため、自衛官に対して世界に類を見ない過酷な任務を強いているのです。彼らは、ある意味、自衛隊にとっては敵よりも厄介な存在だと言えますが、そのような身勝手な人たちをも守らねばならないのが自衛官なのです。
そして、この問題は自衛官だけではなく、国家や国民を不要なリスクに晒し続けています。自衛隊は法律により任務を定められ、それ以外の行動を禁じられているため、国際情勢の変化などにより法令に定められていない新たな任務を行う必要に迫られたときは、その根拠となる法律を作ってから対応しなければなりませんので実際に部隊が動き出すまで、長い時間を必要とします。過去、PKO、インド洋給油、海賊対処などを初めて行うときは、その都度、立法措置に約1年という歳月を費やしました。このままでは突発的に予期せぬ事態が発生した場合、自衛隊が迅速に動くことができず、いたずらに国民の命が失われることになりかねません。実際、過去にポジティブリストの弊害により多くの日本人が犠牲になってきました。