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2015.12.17

産経新聞前ソウル支局長に無罪判決:その先進性を日本の裁判所も見習うべき!

「これは当然の判決であって、特別に感慨を抱くということはない。記事が気に入らないとして起訴する構図は、近代的な民主主義国家のあり方としてどうなのか。いま一度考えていただきたい」(産経新聞 加藤達也前ソウル支局長)=TBS系(JNN) 12月17日(木)18時37分配信

被害者の加藤さんが述べるのはともかくも、日本政府、メディアや識者の論調では、無罪は当然という論調が目立つ。むしろ大勢の論調は、「無罪は当然」ということだろう。

しかし「無罪は当然」と言われても、日本の裁判なら、真実でなければ、むしろ「有罪が当然」の事件であり、現に裁判では、報道の真実性は否定されていたことから、「日本法」的には、本来は、有罪判決だった。

それが結論として、無罪。
法律家としては、当然にその理屈に関心を持つ。

もちろん韓国政府の今回の起訴、そして判決前の政府の裁判干渉=裁判所に善処要請=産経前ソウル支局長裁判―韓国外務省=時事通信 12月17日(木)15時13分配信 など、無罪までの司法過程の道のりには、韓国の後進国性が批判されなければならないが、かえって今回出た判決は、非常に先進国的判決だ。

すなわち今回の韓国の判決は、先進国レベルの基準=現実の悪意=actual maliceの法理、すなわち今から50年以上前である1964年に確立した米国の「現実の悪意の法理」と、ほぼ同等のルールないし考え方を使って、無罪としているからだ。

そうなると、逆に、公人・私人の区別を設けず、否、公人に対してですら私人レベルと同じ要件で名誉棄損ルールを考え、「相当性」以外の免責要件をいまだに認めない、「公人」を過度に保護する、米国より50年以上遅れている、日本の名誉棄損ルールの後進国性が、浮き上がる結果となる。

つまり今回の判決は、日本の遅れた名誉棄損ルールにも、大きな影響を与える金字塔のような判決である。

起訴の問題性は当然だが、今回の無罪判決は、結果オーライとして、韓国の国民の表現の自由にとっても、我が国の国民の表現の自由にとっても、一機に後進国性を脱するチャンスともなり、本当に良かったと思う。

この判決が、日本人(日本メディア)に対してでなく、韓国人(韓国メディア)に対しても一般化していくことを、のぞみたい。

そして日本の裁判所も、公人を過度に保護する、あまりに遅れた名誉棄損ルールを取り続けることに「恥」を感じ、韓国の裁判所を見習うべきだと思う。

[参考]

産経新聞2015.12.17 20:06更新 【本紙前ソウル支局長無罪】ソウル中央地裁の判決要旨

wiki=現実の悪意=actual maliceの法理は、アメリカ合衆国連邦最高裁判所における憲法裁判例( ニューヨークタイムズ対サリヴァン事件、1964年)において明らかにされた。 公人(public figure)に関する表現行為についてのみ適用される法理

■【産経新聞号外】前ソウル支局長無罪[PDF]=http://www.sankei.com/module/edit/pdf/2015/12/20151217seoul.pdf2015年12月17日(木) 19時46分掲載

■産経新聞前ソウル支局長、無罪判決受け「当然の判決」=TBS系(JNN) 12月17日(木)18時37分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20151217-00000048-jnn-int

 韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領に対する名誉毀損の罪に問われ無罪判決を受けた産経新聞の前ソウル支局長が、ソウル市内で会見し「当然の判決だ」と述べました。

 「これは当然の判決であって、特別に感慨を抱くということはない。記事が気に入らないとして起訴する構図は、近代的な民主主義国家のあり方としてどうなのか。いま一度考えていただきたい」(産経新聞 加藤達也前ソウル支局長)

 17日、ソウル中央裁判所で行われた裁判で無罪を言い渡された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長は、「セウォル号沈没事故の当日に朴槿恵大統領が元側近の男性と密会していた」などの噂を報じ、名誉毀損の罪に問われていました。

 「検察が日本の産経新聞記者の私を悪意を持ち狙い撃ちにしたのではと疑念」(産経新聞 加藤達也前ソウル支局長) (17日18:26)=最終更新:12月17日(木)19時52分

2015.11.30

菊地直子高裁判決の参考判例=裁判員裁判無罪判決を破棄自判した高裁判決を再逆転させた最高裁無罪判決に関する東京弁護士会の会長声明

引用するのは、菊地直子無罪判決とは逆バージョンの2012年2月13日付け最高裁判所第1小法廷最高裁判決に関する東京弁護士会の声明です。

この事件は、

◇1審無罪→高裁有罪→最高裁(1審破棄の基準を述べて、高裁判決破棄=無罪)

対し

◇菊地直子無罪判決は、一審有罪→高裁有罪→最高裁は?

という事件です。

事案は、全くの逆バージョンですが、上記最高裁の基準は、菊地高裁判決でもそのまま判断枠組みとして、参考にされています。

他方被告人の立場からは、上記最高裁規準は、「万一にも無辜の者を罰することがあってはならないという」と言う意味で、「本件最高裁判決は,そのような場合にも控訴審が第1審判決を尊重すればよいという考えを示したものとは解されない。」としており、そのまま参考にすべきでないとされていることから、菊地直子高裁判決の事案が、上告された場合に、最高裁が、新たに、2012年判決とは異なる基準を立てるのか、あるいはそのまま維持したうえで何らかの判断を示すのか、また否かが、非常に興味深いところです。

以下下線は紀藤です。

裁判員裁判無罪判決を破棄自判した高裁判決を再逆転させた最高裁無罪判決に関する会長声明|東京弁護士会=2012年02月23日

東京弁護士会 会長 竹之内 明

2月13日,最高裁判所第1小法廷は,覚せい剤を密輸したとして起訴され第1審(千葉地方裁判所)の裁判員裁判で無罪とされ,控訴審(東京高等裁判所)で逆転有罪判決(懲役10年,罰金600万円)が言渡された事件の上告審判決で,控訴審判決を破棄し,控訴棄却の判決を言い渡した。検察官控訴が最高裁で棄却されたことにより,裁判員裁判による第1審無罪判決が確定した。

裁判員裁判による無罪判決を覆した上記控訴審判決に際しては,当会は2011年4月6日に会長声明を発表し,裁判員裁判の制度趣旨を逸脱するものであると批判するとともに,最高裁判所の判断に注目すると述べていたところである。

本件最高裁判決は,三段階に論理を展開して結論にいたっている。

第1に,刑事訴訟における控訴審が「事後審」であることをあらためて強調している。判決は,「控訴審は,第1審と同じ立場で事件そのものを審理するものではなく・・・・第1審判決を対象とし,これに事後的な審査を加えるべきもの」と述べている。

第2に,上記「事後的な審査」を敷衍して,「控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきもの」であり,「第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要である」と述べている。

第3に,裁判員裁判の意義を強調して,「このことは,裁判員制度の導入を契機として,第1審において直接主義・口頭主義が徹底された状況においては,より強く妥当する」と述べている。

そして,このように展開した論理を本件の事実に当てはめ,本件控訴審判決は,「被告人の弁解が排斥できないとして被告人を無罪とした第1審判決について,論理則,経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものと評価することができない」と結論づけた。

本件の第1審無罪判決は,検察官の立証が合理的疑いを超える程度に尽くされているかどうかにつき,直接主義・口頭主義の徹底された審理を経て,裁判員と裁判官とが評議し,刑事訴訟の無罪推定の原則に忠実に,なお合理的な疑いを差し挟む余地があると判断したものであった。

これに対して,本件控訴審判決は,第1審の事実認定に論理則,経験則等に照らして不合理な点を具体的に示すことができないにもかかわらず,裁判官が自ら形成した心証を重視して安易に有罪の判断をおこなったものであった。これは,控訴審の事後審としての性格にもとるだけでなく,刑事訴訟における無罪推定の原則からも逸脱した,誤った判断であったというべきである。

本件最高裁判決が本件控訴審判決の誤りを正したことは,直接主義・口頭主義を徹底し,刑事訴訟における無罪推定の原則に忠実におこなわれた第1審裁判員裁判の判断を尊重する姿勢を最高裁が示したものというべきであり,その意義を評価することができる。

本件とは逆に裁判員裁判で第1審が有罪判決を出した場合には,控訴審は,検察官の立証が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に尽くされているのかどうかをあらためて吟味しなければならない。そのことこそが,万一にも無辜の者を罰することがあってはならないという刑事訴訟の基本原則に忠実な事後審のあり方というべきである。本件最高裁判決は,そのような場合にも控訴審が第1審判決を尊重すればよいという考えを示したものとは解されない。

当会としては,今後とも裁判員制度及びその控訴審のあり方について,制度上及び運用上の問題点について検証を続けて行くとともに,冤罪を生まない刑事司法を実現するために,全力を尽くす所存である。

2015.11.25

重要!>時効の関係で2015/12/22更新情報あり=最後のライブドア株主被害事件で、堀江貴文氏ら旧ライブドア経営陣4人に勝訴!!

平成22年7月の提訴から、今年5年目の11月25日、ついに判決が出ました。結果は、勝訴です。

一連のライブドア事件では最後に残っていた事件であり、しかも不法行為責任(時効3年)ではなく、会社法上の役員責任(時効10年)を求めていた唯一の事件でした。

提訴時期と時効の関係(提訴は強制捜査から3年を経過していた。)で、当時ライブドアの取締役であった堀江、宮内、岡本、熊谷に対して、個人責任としての会社役員の責任だけを純粋に追及した、最初で最後の事件です。

したがってライブドアという法人を被告としていないという意味でも、最初で最後の事件となっています。

ちなみに役員責任の時効は10年とされており、来年で2016年でちょうど事件から10年を迎えますので、今、訴えないと、時効で、被害者の救済を受ける権利は、順次消滅していくことになります。


□ライブドア事件=経過

平成18年
 1月16日 強制捜査開始
 1月23日 証券取引法違反(偽計、風説の流布)の疑いで東京地検により堀江貴文、宮内亮治、岡本文人、中村長也4名が逮捕
 2月22日、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで、堀江貴文、宮内亮治、岡本文人、中村長也4人を再逮捕し、熊谷史人を新たに逮捕

 4月14日 東京証券取引所マザーズ上場廃止

以下は判決の主文です。

Horie20151125


今日のNHKのニュースでは、今なら僕の記者会見映像が見れます。↓

旧ライブドア経営陣に賠償命令 - NHK 首都圏 NEWS WEB=2015年11月25日 20時41分

旧ライブドアの粉飾決算事件で、株価が下落し損害を受けたとして、株主だった男性が堀江貴文元社長ら当時の経営陣に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所はおよそ9200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

旧ライブドアの株を25万株保有していた埼玉県の男性は、平成18年に発覚した粉飾決算事件で株価が下落し損害を受けたとして、堀江貴文元社長ら当時の経営陣に賠償を求める訴えを起こしました。
25日の判決で、東京地方裁判所の倉地真寿美裁判長は「当時の経営陣は、うその内容を含む有価証券報告書を提出していた」と指摘しました。
そのうえで、「うその記載によって株の市場価格が高くなっていたと認められる」として1株当たり300円を損害と認定し、旧経営陣4人に対して、およそ9200万円の支払いを命じました。

旧ライブドアの粉飾決算事件を巡っては、株主ら3300人余りが旧経営陣やライブドアから名前を変えたLDHに賠償を求めた集団訴訟を起こし、3年前に終結しています。

男性の弁護団の紀藤正樹弁護士は「一連の訴訟はこれですべて終わるとみられるが、当時の経営陣には、痛みを感じてもらいたい」と述べました。

ライブドア事件の被害の詳細と真実については↓をぜひ


2015.10.26

東住吉女児焼死再審決定に見る冤罪の構造:国と自動車会社の責任=逮捕から20年というあまりの非人道さ

報道にある、再審の決め手になった実験が正しいなら、明らかに車の欠陥、製造物責任の問題ではないか。

消費者問題でもある。消費者は購入前に、その車がガソリン漏れして火事で自宅が焼失する車であるか否かを事前に見抜くことはできない。

他人事ではなく、同車種を購入した家であれば、どこでも起こりうる被害だった、と思われる。

現時点ではメーカー名は明らかにされていないが、自動車会社の罪作り性にもほどがある。と同時に、不法行為の除斥期間は20年。

1995年の事件だとすると、もはや除斥期間が過ぎてはいないか。

長男との生き別れというだけでなく、救済法の消滅という点で、20年という拘束期間の非人道さが、さらに浮かび上がってくる。

無罪という真実だけでなく、火事の真実も暴かれなければ、亡くなった子も、ばらばらになった家族も浮かばれない。

今後は、再審無罪だけでなく、子どもを火事で亡くした、その火事の損害を誰が負うのか、つまり、弁護団は、火事に対する損害賠償請求も、視野にいれた活動が必要となる。

最近、被害者保護の観点から、刑事弁護活動の問題点を批判する評論家や週刊誌記事なども散見するが、こうした論調は、冤罪の非道さを理解していない、と思うし、日弁連の活動は、徹底した刑事被告人の立場にも立つし、徹底した被害者の立場にもたつ、という両面的両義的な活動であることを理解していない、と思う。

日弁連には、刑事弁護関係の委員会だけでなく、犯罪被害者に対する支援(犯罪被害者支援委員会) が存在し、両者とも活発に活動を続けている。

弁護士の活動は、徹底した依頼者の立場にたつ、ということであり、弁護士制度の前提を十分に理解していただき、刑事弁護人の活動を委縮させないご理解もいただきたい。刑事弁護人の活動に対する無理解の蔓延は、冤罪を増やしていくことにもつながりかねない。

袴田事件もそうだが、今回の東住吉女児焼死再審決定も、冤罪のあまりにも、文字どおりの”非道さ”=非人道さに震撼する。我々は冤罪をなくす社会を目指さないといけない、とつくづく思う。

[参考記事]

逮捕から20年…小6死亡火災、再審を引き寄せた「決め手」は:イザ!2015.10.24

以下抜粋:

「2人の無罪を主張する弁護団は1審から自然発火説を訴えていた。報道を見た千葉県の男性から「自分の車でもガソリンが漏れる」と情報提供を受け、同じ車種4台でガソリン漏れがあることを確認。ガソリン漏れと種火への引火-。自然発火の可能性を示す2つの証拠がそろった。」


[参考]日弁連パンフ=冤罪と死刑制度の問題点=pdfをダウンロード

2015.10.24

法律事務所で誇大広告!史上初めてのことではなかろうか>弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター

国民生活センターのホームページに掲載されています。

法律事務所が、消費者問題にからみ、誇大広告で、謝罪広告と返金の広告を出すのは、我が国の弁護士史上、初めてのことではなかろうか?

以下、下線は紀藤

解説については→町村泰貴北大教授の

lawyer:アディーレの有利誤認表示と契約取消権: Matimulog=2015/10/22 参照

=======================国民生活センターのHPより↓

弁護士法人アディーレ法律事務所「債務整理に係る事務【誇大表示・広告に関するお知らせ・返金】」(回収・無償修理等の情報)_国民生活センター

※以下は、2015年10月22日、新聞の広告欄に掲載された情報です。

お詫びとお知らせ


 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

 弊所は、弊所ホームページなどに掲載した「返金保証キャンペーン」に関する広告表示について、一般消費者の誤解を招くおそれのある記載があったことをお詫びするとともに、この誤解を避けるため、以下の措置を自主的に講じましたので、その旨周知させていただきます。

 弊所は、債務整理に係る事務を一般消費者に提供するに当たり、弊所のホームページなどにおいて、2014年11月4日に返金保証キャンペーンを実施することとし、「キャンペーン期間中(11/4~11/30)」に「債務整理でご依頼をされた方で、ご契約から90日以内に契約の解除をご希望された場合、着手金をすべて返金いたします」と表示したほか、同期間中に債務整理を依頼され、「借金を完済した方は過払い金返還の着手金が無料」、「現在返済中の方は、相談前の過払い金診断が無料」と表示しました。このキャンペーン期間経過後も、弊所は、約1ヵ月ごとの期間で返金保証キャンペーンを実施し、弊所ホームページにおいて、たとえば、「継続決定!2015 4/1→2015 4/30」、「今だけの期間限定で「返金保証キャンペーン」を実施いたします!」と記載するなど、当該期間内において債務整理を依頼した場合に限り、着手金の全額返金などを行う旨の表示をしておりましたが、当該期間の終了後には、再び約1ヵ月の期間ごとに同じキャンペーンを実施しておりました。その結果として、平成26年11月4日から平成27年8月31日までの期間において、返金保証キャンペーンを実施したことになり、この表示は、弊所の役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。

 つきましては、平成27年9月1日から返金保証キャンペーンを廃止し、着手金の返金保証などの上記各サービスを、期間を限定しないで実施する恒常的なサービスへと改めました。

 期間限定であると誤認されて返金保証キャンペーンにお申し込みをされた方で、ご依頼の解除を希望される場合には、契約を解除させていただいたうえで、無条件に着手金全額をお返しさせていただきます。

 本件に関しまして、今後このような誤解を招く広告表示をしないようご誓約申し上げるとともに、一般消費者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。今後の弊所の広告内容につきましては、法令を順守し、誤解などを招くことがないよう細心の注意を払って参ります。皆さまにとって、もっとも「身近な(=ラテン語で″アディーレ″)」法律事務所となれますよう、より一層の精進をいたす所存です。

何卒ご理解を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

 平成27年10月22日

弁護士法人 アディーレ法律事務所
代表弁護士 石丸幸人

«僕の意見=なぜ世論調査「安倍改造内閣「評価しない」47% 」

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